日本とカリフォルニア州の弁護士資格者が国際離婚。国際相続をナビゲートします。

グローバル家族法コンシェルジュ
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:00~18:00
03-5405-7850

日本において、具体的な離婚にあたり問題となるのは、「財産分与」、「慰謝料請求」、「子の親権・親子交流・養育費」、「年金分割」、「別居中の婚姻費用」、「子の監護者指定・引渡しの問題」です。
また、熟年離婚の場合に特に留意する必要があるのは財産分与、年金分割です。
民法改正により、2026年の5月までに、離婚の際に共同親権か単独親権かを選択できる制度が施行されます。
2025年の法改正により、共同親権のほか、養育費の法改正(法定養育費制度など)、財産分与についての法改正(請求期間が2年から5年になったこと、情報開示請求ができるようになったこと)、親子交流の法改正(面会交流から変更になり、審判前の施行的親子交流についての新設、親族と子との交流など)がされました。
具体的な内容に関しましては、それぞれ、下記のメニューをご覧ください。