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国際相続・ 国際離婚のご相談

弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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離婚調停申立てを考えられている方へ

離婚したい場合に、話し合いでは解決できない場合、夫婦関係調整(離婚)調停を家庭裁判所に申立てることになります

代理人が就任している場合、特に、財産について金融機関等に対して、調停中に調査嘱託申立という方法財産調査を行うこともできます(裁判所が申立てを認めるべきかどうか判断しますので、必ず調査されるというわけではありません)

法律的な主張をする場合、離婚の実務を理解している弁護士が代理人に就任している場合、心強い味方となります。

DV案件で、相手方からの接触の危険性がある場合にも、代理人が就任していることは、強い盾となります。

離婚について合意に至らない場合、離婚をしたい当事者は、離婚の裁判を提起する必要があります。

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