女性弁護士水内麻起子よる、カリフォルニアをはじめとするするクロスボーダーな、国際相続、国際離婚、ハーグ条約のご相談
女性弁護士による国際相続・ 国際離婚、ハーグ条約のご相談
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:30~17:30日)
03-5405-7850
当事務所で離婚の事件をお引き受けしているのは、離婚して人生の再スタートをご希望されている女性の方が、よりよい状況で再スタートできるようにお手伝いをさせていただきたいという想いからです。
離婚についての基礎的な情報については、離婚の各項目をご覧ください。もしご質問がございましたら、相談の際にお尋ねください。
相談では、相談者の方の状況に応じて、離婚の見通しについてご説明いたします。
プライバシーは厳守いたします。
離婚したい場合に、話し合いでは解決できない場合、夫婦関係調整(離婚)調停を家庭裁判所に申立てることになります。
調停では、申立人と相手方の両方に代理人がついている調停では、そうでない場合よりも、一般に離婚が成立する確率は高いといえます。
その理由は、弁護士であれば、離婚に関する裁判例などについても精通しており、実務上妥当な条件がわかっているため、通らない主張は控え、妥当な条件で離婚成立に至ることが多いからです。
また、調停で代理人がいる場合には、ご本人は、裁判所とのやりとりも代理人が行うので、書面を裁判所に提出したりするなどの負担から解放されるメリットもあります。
代理人がいる場合、財産について金融機関等に対して調査嘱託申立という方法で財産調査を行うこともできます(裁判でもできます。ただし、裁判所に申立が認められる必要があります。調査嘱託に回答しない金融機関もあります)。
ですから、調停段階でも、弁護士が代理することにはメリットがあるといえます。
なお、調停で代理人となる資格のあるのは、弁護士だけです。
Legal Profession Corporation CastGlobal Tokyo Office
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