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財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することを言います(民法768条、771条)。
 

財産分与には、上に述べました夫婦財産を分配、清算する性格(清算的財産分与)のほかに、離婚後の扶養としての性格(扶養的財産分与)、精神的苦痛に対する慰謝料としての性格(慰謝料的財産分与)も持つと言われています。
 

扶養的財産分与は、清算的財産分与、慰謝料が認められなかった場合、低額な場合に離婚後に生活に困る場合、「補充的」に認められるものです。
 

熟年離婚をされる方にとって、特に、今後の生活のため、清算的財産分与は重要となります。

実際に、離婚調停を代理したケースで、金融機関に対する預貯金について、調査嘱託の申立を家庭裁判所にして、金融機関に対する裁判所からの照会により、預貯金が判明し、財産分与額が大幅に増加したケースがあります。

そこで、調停段階でも、代理人を依頼し、適切な財産分与を得ることはとても大切です。

また、熟年離婚の場合、扶養的財産分与も大切になる場合があります。

分けるべき財産が不十分な場合に、高齢な配偶者の今後の生活のために、ある一定期間、財産のある配偶者の側から、財産の乏しい配偶者の側に支払いが求められる場合があります。

実際に、離婚裁判の和解の場でも、扶養的財産分与の金額も考慮して、和解金額が提示されたケースもあります。

 

ここでは、一般的に財産分与と言われる時に用いられる、清算的財産分与についてご説明します。

Q どのような財産が財産分与の対象になるのでしょうか

A 

共有名義の財産
夫婦の共有名義の財産は、共有財産として、原則として分与の対象になります。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されます(民法762条2項)。

 

実質的共有財産といえるもの
たとえ、夫婦の単独名義の財産でも、夫婦が協力して形成した財産という実質があれば、実質的共有財産として分与の対象となります。


財産分与の対象とならないもの
夫婦の一方が婚姻前から所有する財産、婚姻期間中に相続、贈与によって取得した財産は固有財産として、分与の対象になりません。

Q では、夫婦以外の第三者の名義となっている財産は財産分与の対象となるのでしょうか

Aこれは、原則として、分与の対象とはなりません。

しかし、実質的に、夫婦が婚期間中に協力して形成した財産であると認められるならば、分与するにあたり、考慮することは可能と言われています。

Q 具体的には、どのような種類の財産が分与の対象になるでしょうか

A現金、預金、株式、不動産、解約返戻金のある生命保険などです。
 

退職金も、すでに支給されている場合には、分与の対象となると理解されています。

将来の退職金については、支給される蓋然性が高い場合には、分与対象とされています。9年後に退職の事例で、退職金について分与の対象とした裁判例があります。

支払方法については、裁判例は判断がわかれています。

Q 住宅ローンがある場合も、不動産について財産分与の対象となるでしょうか

不動産の時価がローン残高を上回っていれば、時価からローン残高を差し引いた金額が分与の対象となりえます。

この場合、実際には、不動産の頭金、ローンの返済者がだれかなどによって、分与の対象となる範囲について計算することになります。

Q では、財産分与の基準はいつになるでしょうか

下級審の裁判例・調停の実務では、原則として、別居時を基準とすると考えているようです。

Q 分与の割合はどの程度でしょうか

夫婦の一方が家事従事者であったとしても、夫婦の財産形成に対する貢献度は同じであるとして、分与の割合は、原則として、2分の1とされています。

ただし、夫婦の一方の特別の努力、才能によって高額の財産形成をした場合には、分与の割合が修正される場合もあります。

財産分与についての情報開示(法律改正)

  • jh2024517日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、524に公布されました。施行は、遅くとも、2026年5月までと見込まれます。

法律上の根拠(条文)

  • 人事訴訟法 第34条の3:2項では、離婚訴訟や財産分与に関する処分の申立ての際、必要に応じて裁判所が申立てや職権で当事者に対し、収入・資産の状況に関する情報の開示を命ずることができる、と規定されています。
  • 3項では、理由なく開示せず、又は虚偽の情報を開示した場合には、裁判所は10万円以下の過料に処する旨が、規定されています。
  • 家事事件手続法 第152条の223項):人事訴訟法と同様に規定されています。

情報開示制度の内容

  • 対象となる手続
    離婚の訴訟・調停・審判手続において、財産分与等の処分に関する手続中に、裁判所が開示を命じることができるようになります。
  • 開示対象情報
    • 収入、資産の状況です。具体的には、
    • 預貯金残高
    • 不動産
    • 有価証券
    • 退職金見込額
    • その他です。
  • 開示命令に従わない場合の過料の支払い
    理由なく情報開示に応じない、または虚偽の情報を開示した場合、10万円以下の過料が裁判所によって科されます
  • 不開示の影響
    裁判所の事実認定において、不開示や虚偽の開示をした場合、財産について不利な心証が裁判所に形成される可能性があります。

情報開示制度の意義

  • これまで離婚の際に相手方配偶者の財産が不明だと財産分与が困難でしたが、新制度による情報開示命令と過料により、財産隠しを防ぎ、公平な分与の実現が期待されます。

情報開示を申し立てたり、財産調査をする場合、法律的な知識と分析は必要となりますので、弁護士を代理人に委任されると、スムーズに手続が進みます。


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