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財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することを言います(民法768条、771条)。
財産分与には、上に述べました夫婦財産を分配、清算する性格(清算的財産分与)のほかに、離婚後の扶養としての性格(扶養的財産分与)、精神的苦痛に対する慰謝料としての性格(慰謝料的財産分与)も持つと言われています。
扶養的財産分与は、清算的財産分与、慰謝料が認められなかった場合、低額な場合に離婚後に生活に困る場合、「補充的」に認められるものです。
熟年離婚をされる方にとって、特に、今後の生活のため、清算的財産分与は重要となります。
実際に、離婚調停を代理したケースで、金融機関に対する預貯金について、調査嘱託の申立を家庭裁判所にして、金融機関に対する裁判所からの照会により、預貯金が判明し、財産分与額が大幅に増加したケースがあります。
そこで、調停段階でも、代理人を依頼し、適切な財産分与を得ることはとても大切です。
また、熟年離婚の場合、扶養的財産分与も大切になる場合があります。
分けるべき財産が不十分な場合に、高齢な配偶者の今後の生活のために、ある一定期間、財産のある配偶者の側から、財産の乏しい配偶者の側に支払いが求められる場合があります。
実際に、離婚裁判の和解の場でも、扶養的財産分与の金額も考慮して、和解金額が提示されたケースもあります。
ここでは、一般的に財産分与と言われる時に用いられる、清算的財産分与についてご説明します。
A
共有名義の財産
夫婦の共有名義の財産は、共有財産として、原則として分与の対象になります。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されます(民法762条2項)。
実質的共有財産といえるもの
たとえ、夫婦の単独名義の財産でも、夫婦が協力して形成した財産という実質があれば、実質的共有財産として分与の対象となります。
財産分与の対象とならないもの
夫婦の一方が婚姻前から所有する財産、婚姻期間中に相続、贈与によって取得した財産は固有財産として、分与の対象になりません。
A これは、原則として、分与の対象とはなりません。
しかし、実質的に、夫婦が婚期間中に協力して形成した財産であると認められるならば、分与するにあたり、考慮することは可能と言われています。
A 現金、預金、株式、不動産、解約返戻金のある生命保険などです。
退職金も、すでに支給されている場合には、分与の対象となると理解されています。
将来の退職金については、支給される蓋然性が高い場合には、分与対象とされています。9年後に退職の事例で、退職金について分与の対象とした裁判例があります。
支払方法については、裁判例は判断がわかれています。
A 不動産の時価がローン残高を上回っていれば、時価からローン残高を差し引いた金額が分与の対象となりえます。
この場合、実際には、不動産の頭金、ローンの返済者がだれかなどによって、分与の対象となる範囲について計算することになります。
A 下級審の裁判例・調停の実務では、原則として、別居時を基準とすると考えているようです。
A 夫婦の一方が家事従事者であったとしても、夫婦の財産形成に対する貢献度は同じであるとして、分与の割合は、原則として、2分の1とされています。
ただし、夫婦の一方の特別の努力、才能によって高額の財産形成をした場合には、分与の割合が修正される場合もあります。
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