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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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03-5405-7850
くわ離婚が調停で成立しない場合、離婚したい場合には離婚の裁判を提起することになります。
裁判離婚の場合、離婚が認められるためには、「離婚原因」があることが必要です。
実際の裁判では、相手方の有責性の証拠、財産分与についての証拠(預金の取引履歴など)の準備・提出、主張の構成などが重要になってきます。
たとえば、相手に離婚について決定的な責任があるとはいえないケースで、別居期間が短い場合、そのタイミングで離婚訴訟を提起するのがよいか、少し時間がたってから提起するのがよいか、検討する必要が生じます。
別居期間については、ケースバイケースですので、弁護士にお尋ねください。
訴訟手続では、一般に弁論準備手続という手続で争点を整理していきます。
訴訟手続は、法律的な手続であり、法律的な主張、証拠提出が必要です。主張にあたり、書面提出が必要になってきます。
裁判の提起にあたっては、訴状を裁判所に提出します。
そのなかで、親権・財産分与・慰謝料・養育費・年金分割などについて、法律的な要件に沿って、書面に記載して、裁判所に提出しなければなりません。
財産分与であれば、どのような財産についていくらの評価額のものがあるかも請求する側で主張・立証する必要があります。
主張・証拠提出を尽くした後、和解が成立しなければ、本人尋問を経たうえで、裁判官が判決を言い渡します。
判決の前に、和解で離婚ができないか、和解の道が通常は探られることになります。
調停、裁判等の手続きで、財産について金融機関等に対して、調査嘱託申立てという方法で財産調査を行うこともできます(ただし、裁判所に申立が認められる必要があります。調査嘱託に回答しない金融機関もあります)。
調査嘱託は法律的な手続きですので、代理人が申立てをすることで、スムーズに財産調査が進められます。
また、弁護士であれば、ある程度の見通し、妥当な条件も把握しえるため、裁判官による判決に至る前に、タイミングをみて、特に相手方にも代理人がいる場合などに、和解による離婚の可能性を探ったりすることも可能です。
裁判では、本人尋問期日、和解期日等以外では、通常、代理人だけが出席すれば足りますので、代理人が就任している場合、毎回、裁判所に出かける負担がありません。
離婚の裁判を提起される場合、弁護士に、代理人となるように依頼されることをお勧めいたします。