女性弁護士水内麻起子よる、カリフォルニアをはじめとするするクロスボーダーな、国際相続、国際離婚、ハーグ条約のご相談
女性弁護士による国際相続・ 国際離婚、ハーグ条約のご相談
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
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03-5405-7850
離婚が調停で成立しない場合、離婚したい場合には離婚の裁判を提起することになります。
その場合、離婚原因があるかなどについて判断するため、訴訟提起のタイミングをはかる必要もあります。裁判離婚の場合、離婚が認められるためには、「離婚原因」が有ることが必要です。
たとえば、相手に離婚について決定的な責任があるとはいえないケースで、別居期間が短い場合、そのタイミングで離婚訴訟を提起するのがよいかどうか、考えるべき場合がありますので、ご留意ください。
訴訟手続では、一般に弁論準備手続という手続で争点を整理していきます。
訴訟手続は、法律的な手続であり、法律的な主張、証拠提出が必要です。主張にあたり、書面提出が必要になってきます。
裁判の提起にあたっては、訴状を裁判所に提出します。
そのなかで、親権・財産分与・慰謝料・養育費・年金分割などについて、法律的な要件に沿って、書面に記載して、裁判所に提出しなければなりません。
その後も、準備書面を提出し、証拠を提出していきます。
財産分与であれば、どのような財産についていくらの評価額のものがあるかも請求する側で主張・立証する必要があります。
主張・証拠提出を尽くした後、和解が成立しなければ、本人尋問を経たうえで、裁判官が判決を言い渡します。
判決の前に、和解で離婚ができないか、和解の道が通常は探られることになります。
代理人がいる場合、財産について金融機関等に対して、代理人が代理して、調査嘱託申立という方法で財産調査を行うこともできます(ただし、裁判所に申立が認められる必要があります。調査嘱託に回答しない金融機関もあります)。
また、弁護士であれば、ある程度の見通し、妥当な条件も把握しえるため、裁判官による判決に至る前に、タイミングをみて、特に相手方にも代理人がいる場合などに、和解による離婚の可能性を探ったりすることも可能です。
裁判では、本人尋問期日、和解期日等以外では、通常、代理人だけが出席すれば足りますので、代理人がいる場合、毎回、裁判所に出かける負担がありません。
離婚の裁判を提起される場合、弁護士に、代理人となるように依頼されることをお勧めいたします。
なお、離婚の裁判で代理人となる資格があるのは、弁護士だけです。
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