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国際相続・ 国際離婚のご相談

弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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別居中のご相談

別居中には、次のことが主に問題となります。

・婚姻費用の請求

・子の監護者指定、子の引渡し

・子との親子交流

別居中の場合婚姻費用を得ることが必要な場合が多々あります。

別居中も、婚姻期間中は、原則として、夫婦はお互いに扶養義務があります

(民法760条)。

場合によっては、裁判所で、お子さまの監護者を決める必要もあります(監護者指定)。お子さまの引渡しを求められ、また求めることもあります。

離婚後、別居中の場合において、お子さまとの親子交流をどう取り決めるかの問題もあります。

別居中も親子交流を求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることが考えられます。家庭裁判所では面会交流の頻度、方法を子の最善の利益の観点から決めていきます。

それぞれの場合について、くわしくは、下記の「詳細はこちらへ」をクリックしてご覧ください。

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