日本とアメリカのカリフォルニア州で弁護士資格を有していますー国際相続・国際離婚のサイト(東京の女性弁護士によるホームページです) 
グローバルネットワーク~海外の弁護士と協力して、国際相続・国際離婚の案件の解決を目指します

国際相続・ 国際離婚のご相談

弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階

 

営業時間 平日       9:00~18:00

03-5405-7850

熟年離婚をお考えの方へ

長年ご結婚されていて、離婚をお考えの場合、一大決心ではないでしょうか。
離婚後の生活がご心配ではないかと思います。
熟年離婚をされる場合、特に重要となるのが財産分与年金分割です。

そこで、財産分与と年金分割を中心に、具体的にご説明いたします。
 

財産分与

財産分与には、夫婦財産を分配、清算する性格(清算的財産分与)のほかに、離婚後の扶養としての性格(扶養的財産分与)があります。

日本では、離婚後扶養については明文がありませんので、扶養的財産分与は、清算的財産分与、慰謝料が認められなかった場合、少ない場合などに補充的に認められます。高齢であるために経済的自立が困難である場合にも認められる場合があります。

実際に、離婚調停を代理したケースで、相手方の保有する金融機関の預貯金について、家庭裁判所に調査嘱託の申立をし、金融機関に対する裁判所からの照会により預貯金が判明し、財産分与額が大幅に増加したケースもあります(常に増えるとは限りません)。

財産分与の調査には、弁護士会の23条照会による金融機関等への取引履歴の照会を早く行うことが重要です。

離婚の調停中の場合、家庭裁判所に対する調査嘱託の申立てを行うことも考えられます。調査嘱託が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断になります。

民法768に基づく清算的財産分与は、離婚後「原則2年以内」に家庭裁判所へ請求しないと請求権ができなくなりま。

 法律改正があり、財産分与請求権が、離婚後5年間請求できる内容に変更になりましたが、法律の施行は2026年の予定ですので、それまでは、離婚後原則2年間が、請求できる期間です。

退職金

退職金(将来支給予定分を含む)は、支給の蓋然性・在職年数・別居時点等を基準に按分して、財産分与の清算対象に含める裁判例が多数です。

具体的には、

別居時点までの在職期間/全在職期間の割合

×1/2

の計算式で計算される審判例が多くみられます。

長い期間婚姻していますと、退職金の比重が大きいことが多々あります。

年金分割

年金分割がされた場合、厚生年金・共済年金について、報酬比例部分の年金額の算定の基礎となる標準報酬等について、夫婦間の合意・裁判により分割割合が決められ、夫婦の一方であった者の請求により、保険料納付記録が分割されることになります。最大按分割合が0.5です。

年金分割がされることにより、自分の標準額に相手の標準報酬額から分割された分が加算され、実際に受け取る年金額が、年金分割がされなかった場合よりも多くなり、将来の生活に役立つことになります。

請求は、離婚等の翌日から原則2年以ですので、注意が必要です。

​按分割合は、離婚協議書・調停調書で明確に記載しておくことが重要です。


住まい(持ち家・賃貸・ローン)

長い婚姻期間の場合、自宅不動産が最大の資産であることが多いです。

その場合、自宅を売却するか、所有権を譲り受けるか、共有の場合は共有持分を譲り受けるのか、第三者に賃貸するかなどについて、検討することが大切です。

住宅ローンが残っている場合、金融機関と交渉し、名義変更すること、連帯保証人になっている場合はほかに連帯保証人を探し連帯保証人からはずれるようにすることが必要になるケースが多くあります。

しかしならが、これについては、金融機関次第ということですので、早めに金融機関に打診することが必要です。

協議で離婚する場合の合意書、離婚調停の調停調書に、自宅不動産をどうするか(不動産を売却/住み続ける/名義変更・持分移転するか)とその場合の条件などを具体に書くことが必要になります。

財産分与と年金分割の期間制限にご注意ください

熟年離婚では、2年の財産分与の請求権、年金分割の2年期限に注意が必要です。

※財産分与については、2026年に5年の期間について、法律が施行されます。

先に離婚して、跡で後でゆっくり財産分与を請求するという場合、期間制限にお気をつけてください。

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ
03-5405-7850
営業時間 平日
9:00~18:00
メール mizuuchi@castglobal-law.com

お問合せはこちら

ごあいさつ

ようそこ、「国際相続」国際離婚のご相談」のホームページへ

護士法人キャストグローバル 担当弁護士 水内 麻起子

弁護士紹介