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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担することになっています(民法760条)。
この婚姻から生ずる費用が、婚姻費用です。
婚姻費用には夫婦間の未成熟子(経済的に独立して生活費を自分で得ることができない子)の生活費も含みます。具体的には、衣食住の費用、医療費、教育費、相当の娯楽費用も含まれます。
婚姻費用について協議で合意ができないときには、家庭裁判所に対して調停を申立てることができます。
調停が不調になった場合、手続は自動的に審判に移行し、裁判官が、額を決定します。
調停については、夫婦関係調整調停と婚姻費用分担調停をあわせて申立てることもできます。また、婚姻費用分担調停を単独で申立てることもできます。
養育費と同様に、婚姻費用についても、標準算定表を用いて、婚姻費用が算定されています。
算定表は、2019年12月に、新しくなりました(令和元年版)。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
算定表で算定できない場合(たとえば、相手が再婚して、新たに生まれた子を扶養している場合など)には、個別に計算することになります。
くわしくは、「算定表にない婚姻費用・養育費の計算」をご覧ください。
婚姻費用について、簡易算定表に基づいて請求する場合においても、相手方(夫)の収入算定にあたり、たとえば、相手方が自営業者の場合、どの金額を収入とみるかについて、法律的な判断が必要になります。
婚姻費用について、調停で話し合いがまとまらない場合には、審判で裁判官が決めることになりますが、その場合には、証拠書類を提出し、書面で婚姻費用の請求について主張しなければなりません。
そういった場合、法律的な知識が必要となり、弁護士に依頼する必要性があるといえますので、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
気を付けなければならないのは、婚姻費用分担請求は、有責配偶者(ほとんどの場合不貞行為をした配偶者)からの婚姻費用の請求の場合、有責配偶者の分については、請求は認められない状況にある点です。有責配偶者が監護する未成熟子の生活費については、認められています。
住宅ローンについては、婚姻費用の権利者が義務者の居住する住宅ローンを支払っている場合、義務者が権利者の居住する住宅ローンを支払っている場合には、公平の点から、婚姻費用の算定にあたって、考慮されます。
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