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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
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裁判離婚をする場合には、民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要です。
1 配偶者に不貞行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生存が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
原告は裁判で、離婚原因があることを主張・立証する必要があります。
5号は一般条項です。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻生活に応じた共同生活の回復の見込みがないことと理解されています。
5号により、婚姻関係については、破綻していれば離婚を認めるのが日本の離婚法の考え方です。
ただし、5号の解釈、及び2項(上記1~4号の事由があったとしても、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる(民法770条2項))により、婚姻関係が破綻していても離婚を認めない場合があるとして、破綻主義に徹していない立場です。
2項については、4号の精神病による離婚請求の場合で、具体的方途の見込みのない場合に、棄却することがある以外では、ほとんど適用されてきませんでした。
・暴力
・虐待
・犯罪行為
・性交不能・拒否
・別居継続
・過度の宗教活動行為
等が挙げられます。
長期の別居期間があると、婚姻関係が破綻していると判断される傾向にあります。
しかし、何年別居すれば破綻が認められるという明確な基準はなく、事案により異なります。
別居期間が3年以上でも、破綻が認められず、離婚が認められないケースもあります。
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