女性弁護士水内麻起子よる、カリフォルニアをはじめとするするクロスボーダーな、国際相続、国際離婚、ハーグ条約のご相談
女性弁護士による国際相続・ 国際離婚、ハーグ条約のご相談
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
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離婚する場合に考えるべきポイントは、下記の点です。
1 財産分与
婚姻後に夫婦で形成した財産について、分けることになります。
2 慰謝料
相手の有責行為により離婚に至った場合、精神的苦痛に対して、慰謝料の請求が認められます。
3 年金分割
厚生年金・共済年金について、報酬比例部分の年金額の算定の基礎とある標準報酬等について、夫婦間の合意・裁判により分割割合を決め、夫婦の一方であった者の請求により、保険料納付記録が分割されることになります。最大按分割合が0.5です。
年金分割がされることにより、自分の標準額に相手の標準報酬額から分割された分が加算され、合計した標準報酬額を基礎に計算された年金額を受給できるようになります。
未成年の子がいる場合
4 子の親権者
離婚届には、子の親権者を記載する欄があり、協議離婚をする場合にも、子の親権者を決めなければ、離婚はできません。
5 養育費
離婚したあとの、子(未成熟子)の養育費を決めます。
6 面会交流
離婚したあと、監護親とならなかった親と子との面会の方法・頻度等について取り決めます。
別居中の場合
7 婚姻費用
夫婦には、婚姻中の扶養義務がありますので、収入に応じて、別居中に婚姻費用の請求が認められています。
もし、未成年のお子さんがいらっしゃる場合には、離婚する場合、親権者を決める必要があります。
そして、親権者となった場合に、お子さんの生活費として、養育費をどうするかを取り決める必要が出てくるでしょう。
お子さんと監護者でない親ごさんとお子さんとの面会交流の方法も取り決める必要が出てくるでしょう。
未成年のお子さんがいらっしゃらない場合には、考えるべきなのは、財産分与、慰謝料、年金分割です。
特に、熟年の方にとっては、財産分与、年金分割は、今後の生活について考えるうえで重要な点となるでしょう。
相手が離婚について有責な場合、慰謝料請求が問題となります。
これらの点について、ご理解されたうえで、離婚についての方針をたてることが大切だと思われます。
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