日本とアメリカのカリフォルニア州で弁護士資格を有していますー国際相続・国際離婚のサイト(東京の女性弁護士によるホームページです)
グローバルネットワーク~海外の弁護士と協力して、国際相続・国際離婚の案件の解決を目指します
国際相続・ 国際離婚のご相談
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:00~18:00
03-5405-7850
相続にあたっては、相続人が確定し、相続財産の範囲が明らかとなる必要があります。
相続人がわからない場合には、相続人の調査が必要になります。
相続人が消息不明であれば、遺産分割にあたり、不在者財産清算人の選任申立てをする必要が生じます。
生死不明が7年以上の場合など、失踪宣告の申立てをすることが必要な場合もあります。失踪宣告の後、相続財産清算人の選任申立てをすることになります。
相続財産の範囲が確定していない場合に、遺産確認訴訟を提起する必要がある場合もあります。
日本では、遺言がない場合、話し合いで相続財産の分け方について相続人の間で取り決めることができます(遺産分割の協議)。
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
調停で合意に至らない場合、審判手続で裁判所が判断することになります。
遺言によって、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることも考えられます(兄弟姉妹、甥、姪を除く)。
くわしくは、下記をご覧ください。
相続に関する法制度が、大きく改定されました。一部を除き、原則として改定された民法は、令和元年(2019年)7月1日から施行されています。
主な改正項目は、次のとおりです。別のページでそれぞれ、ご説明しております。
第1 配偶者の居住権の確保に関する改正
第2 遺産分割に関する改正
第3 遺言制度に関する改正
第4 遺留分制度に関する改正
第5 相続による権利、義務の承継に関する改正
第6 相続人以外の相続人の親族が特別の寄与をした場合に、相続において考慮される点についての改正