女性弁護士水内麻起子よる、カリフォルニアをはじめとするするクロスボーダーな、国際相続、国際離婚、ハーグ条約のご相談

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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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子の監護者指定・子の引渡しの問題

別居中に、お子さまを連れて、家を出られた場合、相手方(夫)から、子の監護者指定・子の引渡し調停審判を家庭裁判所に申立てられることがあります。

あるいは、相手方(夫)がお子さまを連れて家を出たため、こちらから、子の監護者指定・子の引渡し調停審判を家庭裁判所に申立てをすることもありえます。

お子さまを養育する権利が監護権です。別居中であり、まだ、離婚には至っていませんので、離婚した際に取り決める親権の取り決めはなされません。

お子さまの連れ去りの危険がある場合などに、監護者を指定する申立てを調停、審判で申し立てることが考えられます。

お子さまを別居中に育てている場合、相手方(夫)から子の引渡しを調停、審判の申立てにより求められることもあります

調停は、話し合いの場です。審判では、裁判官が決めることになります。

緊急性がある場合などには、審判前の保全の申立て(監護者の仮の指定、仮の引渡し)がなされることもあります。

子の監護者の指定、子の引渡しの問題については、大変、法的な知識と経験が必要となりますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。また、緊急を要する場合もありますので、お早めにご相談されることをお勧めいたします。

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担当弁護士の水内麻起子です
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