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国際相続・ 国際離婚のご相談
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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配偶者が外国人の場合、日本に住む日本人同士の離婚の場合には問題とならなかったことが問題となります。
どこの国の裁判所が案件を扱えるのか(国際裁判管轄の問題)、どこの国の法律が適用されるのか(準拠法の問題)などです。
たとえば、妻が日本国籍であり、夫がアメリカ国籍の場合、日本の裁判所で離婚の手続ができるのか(国際裁判管轄)、日本の裁判所で手続できるとしても、日本法が適用されるのか、夫の本国法(アメリカであれば州法)が適用されるのか(準拠法)が、問題となります。
また、日本で調停、裁判の提起ができるとしても、たとえば財産分与の対象となる財産のほとんどが配偶者の住む外国にある場合、執行が問題となりますので、日本で調停・裁判をすることが得策か(日本で離婚手続をすべきか)、なども問題となります。
そこで、外国人配偶者と離婚をしたい場合、
① どこの国の裁判所が扱えるのか(国際裁判管轄の問題)
② どこの国の法律が適用されるか(準拠法の問題)
③ 日本での離婚の外国での効果
④ 日本で離婚手続をするべき場合といえるか
などについて押さえておくべきことになります。
個別の事情によっては、判断が難しい場合もございますので、弁護士に個別の事情をご相談されることをお勧めいたします。
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