女性弁護士水内麻起子よる、カリフォルニアをはじめとするするクロスボーダーな、国際相続、国際離婚、ハーグ条約のご相談
女性弁護士による国際相続・ 国際離婚、ハーグ条約のご相談
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:30~17:30日)
03-5405-7850
配偶者からの暴力については、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(略して「DV法」)により、定められています。
DV法には、保護命令を相手方の住所地を管轄とする地方裁判所が発すること、保護命令違反には刑罰が科せられること等が定められています。
DVがあると思われる方、DVのおそれのある方は、お早目にご相談されることをおすすめいたします。
要件は次の2点です。
要件1
被害者が配偶者からの身体に対する暴力を受けた者のときは、配偶者からの更なる身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと
あるいは、
被害者が配偶者からの生命などに対する脅迫を受けた者のときは、配偶者から受ける身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと
要件2
配偶者暴力支援相談センターの職員または警察職員に対し、暴力について相談し、援助または保護を求めたこと、あるいは公証人の認証のある申立人の供述書面が存在すること
この要件1からもわかるとおり、保護命令発令のためには、過去に脅迫を受けた場合(暴力ではなく)にも、配偶者から受ける身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要です。単に、脅迫を受けるおそれだけでは足りません。
ここで、「配偶者」には、事実婚の配偶者、元配偶者も含まれます。
保護命令の種類としては、次のものが挙げられます。
① 被害者への接近禁止命令 6ヶ月
② 被害者とともに生活の本拠としている
住居からの退去命令 2ヶ月
③ 被害者への電話禁止命令(DV法10条2項)
④ 被害者の同居の子への接近禁止命令(10条3項)
(ただし、子が15歳以上の場合は子の同意(書面)が必要)
⑤ 被害者の親族への接近禁止命令(10条4項)
(ただし、15歳以上は本人の同意、15歳未満は法定代理人の同意が必要) 支援者・友人等も含む。
次の場合には、法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
・暴力があるかどうかについては、証明が必要ですので、暴力について証明ができるか相談したい場合
・配偶者との接触を被害者本人がすることが困難な場合
・配偶者が被害者、子どもを探している場合
※配偶者暴力の被害者の支援情報については、男女共同参画のHPに掲載されています。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/
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