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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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03-5405-7850
だ離婚については、まず、話し合いで合意ができるかが問題となります。
話し合って離婚及び親権者について合意が得られれば、市区町村の役場で離婚届を提出して、協議離婚をすることになります。
離婚届には、財産分与、親子交流、養育費、慰謝料、年金分割については記載されませんので、別途、合意をする必要があります。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に、夫婦関係調整(離婚)調停を申立てることになります。
調停をまずは申立てる必要があり、調停を経ずに離婚の訴えを提起することは原則としてできません(調停前置)(例外的に、相手方が行方不明の場合など、離婚の訴えを、調停を経ずに提起できる場合があります。)
調停で離婚について夫婦間で合意できれば、調停で離婚が成立します(調停離婚)。
調停で、離婚について夫婦間で合意ができなければ、調停は不成立となります。
その場合、離婚したい側の配偶者は、夫または妻の住所地の家庭裁判所に、離婚の訴えを提起することになります。
離婚の裁判では、法律的な主張をしつつ、証拠を提出する必要があるため、弁護士を代理人に委任されることとをお勧めいたします。
裁判離婚の場合には、民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要です。くわしくは、離婚原因の項をご覧ください。
簡略に手続の流れについて記載いたします。
話し合いで離婚ができるか → Yes 協議離婚↓No
夫婦関係調整調停申立
調停で離婚ができるか → Yes 調停離婚(合意に達し、離婚成立)
↓No
裁判提起
和解ができるか → Yes 和解離婚
↓No
判決
裁判所で、
① 離婚請求を認める旨の判決がなされて確定したとき
② 離婚する旨の和解が成立したとき
③ 裁判期日において被告が原告の離婚請求を認める旨を述べたとき(請求の認諾)
には、離婚が成立します(このほか、調停離婚、審判離婚があります)。
家庭裁判所の判決に不服がある原告または被告は、管轄の高等裁判所に控訴することができます(期間制限があります)。