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民法改正がありました。改正前は、離婚後は単独親権えした。
改正後は、共同親権または単独親権を選べることになりました。
協議で合意できない場合には、裁判所が共同親権か単独親権かを判断することになりました。
遅くとも、共同親権についての法律改正は、2026年5月までに施行される予定です。
具体的な条文ごとの改正内容は、下記をご覧ください。
第1項:協議離婚の際、父母は「共同親権」または「単独親権」を選択することができる、ことが定められています。
第2項:裁判上の離婚では、家庭裁判所が「共同」か「父母の一方」を定めることになります。
第7項:子の心身に重大な害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき、子の父母の一方が他方に対してDVなどを受けるおそれとき、その他の事情などを考慮して、子の「子の利益を害すると認められるとき」は、父母の一方を親権者と裁判所が定めます。
第8項:親権変更をするにあたっては、裁判所は協議経過、その後の事情の変更、その他の事情を考慮して判断する。
父母双方が親権者となる場合、原則として親権は共同行使されます。
例外として、「子の利益のため急迫の事情があるとき」、「日常的な監護・教育行為」に関しては、一方の親が単独で行使が可能と規定しています。
子の利益のために必要と認めるときは、家庭裁判所は親権の行使を父母の一方が単独ですることができることを定められます。
この規定により、緊急の場合や日常行為について親権が単独で行使可能となり、柔軟な対応が期待されます。
共同親権のもとにおいても、子に対して監護権を行使する「監護者」を指定できる規定が新設されました。
監護者は、子の監護・居所の指定、変更・教育・営業の許可などを単独で行使する権限が与えられました。
協議離婚の際に、「共同親権」、「単独親権」にするかについてよく話し合い、決定することが必要です。
そのうえで、単独行使可能な、「日常的な監護・教育行為」について、考えられる内容を具体的に合意する内容に記載しておくと、後にトラブルになりにくいと考えられます。
共同親権であることにより、子の利益を害すると認められる場合、裁判所は単独親権を認めます。
そこで、病院の診察の記録や、児童相談所への相談記録などが、証拠となる場合が考えられます。DV・虐待案件では、証拠収集が重要となります。
親権者の変更
離婚の際には単独親権であっても、将来的に共同親権にすることについて裁判所に申立てが可能です。
その際に、協議経過も考慮されますので、協議内容を合意書や公正証書に記載することが、将来の申立てのための証拠となることが考えられます。
共同親権か単独親権かが争われる事案では、裁判所の調停、裁判は長期化、複雑化が予想されます。
裁判所の判断にあたっては証拠が重要となりますから、親権に関する主張、立証のために代理人の必要性が高まると考えられます。
弁護士に代理を委任されることをお勧めいたします。