女性弁護士水内麻起子よる、カリフォルニアをはじめとするするクロスボーダーな、国際相続、国際離婚、ハーグ条約のご相談
女性弁護士による国際相続・ 国際離婚、ハーグ条約のご相談
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
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離婚について合意に達することができず、否応なく、離婚の裁判を提起されてしまうということがあります。
その場合、答弁書、準備書面を裁判所に提出して、主張していくことになります。的確な訴訟活動をしなければ、敗訴する危険性も高くなるといえます。
離婚したくないと考え、離婚について徹底的に争って、たとえ家庭裁判所で離婚が認められても、高等裁判所に控訴するということも考えられます。
裁判官が判決を言い渡すためには、一般に、本人尋問を経る必要があります。尋問の際には、DV事案でない限り、原則として相手方の前で原告(あるいは代理人)にも質問されることになりますので、精神的な負担が大きいといえます。
しかし、本当にそこまで争うことが望ましいのかについて考えてみることも必要かもしれません。
日本では、婚姻関係については、破綻主義が原則として採用されていますので、別居期間が長くなれば、それだけ、離婚が裁判で認められる可能性は高くなります。
もしかすると、長期間、裁判で争うのではなく、少しでも有利な条件で離婚をして再出発した方がよい場合もあるかもしれません。
離婚訴訟を提起された場合、裁判の方針をたてることが大切です。
弁護士が代理人の場合、タイミングをみて、判決までいかず、妥当な離婚の条件で和解の道を探ることも可能となります。
裁判の見通しなどについて相談しながら、訴訟をすすめられると安心です。
訴訟では、書面を提出して、法的な主張をすることが求められますので、法律の専門家である弁護士に依頼されるのが望ましいと思います。
たとえば、相手が「離婚原因」の主張をした場合、本当に「離婚原因」があるのか、法的な観点から、過去の裁判例なども参照しつつ、事案にそって、主張することが求められます。その場合、的確な主張をしないと、離婚がより認められる方向に傾くといえます。
訴訟を提起されたら、弁護士を代理人にたてるのをお勧めいたします。
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