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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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年金分割は、厚生年金・共済年金の婚姻期間中の記録を分ける制度です。
年金分割には、合意分割と3号分割があります。
合意分割
厚生年金・共済年金について、報酬比例部分の年金額の算定の基礎となる標準報酬等について、夫婦間の合意・裁判により分割割合を決め、夫婦の一方であった者の請求により、保険料納付記録が分割されることになります。最大按分割合が0.5です。
3号分割
第3号被保険者機関の自動的な分割です。
熟年離婚をされる場合、将来の生活のために、特に年金分割は重要です。
年金分割の請求は、離婚の翌日から起算して2年以内ですので、注意が必要です。
年金分割がされることにより、ご自分の標準額に相手の標準報酬額から分割された分が加算され、合計した標準報酬額を基礎に計算された年金額を受給できるようになります。
年金分割の割について取り決めがきた場合には、公正証書を作成して、年金事務所に所定の届出をします。
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申立をして取り決めます。調停で合意できない場合には、審判で分割を求めます(離婚の裁判に付帯請求する場合もあります)。
話し合いの場合、公正証書を作成しなければならないため、公正証書作成のために手数料がかかります。
詳しくは、ご相談の際に弁護士にお尋ねください。