女性弁護士水内麻起子よる、カリフォルニアをはじめとするするクロスボーダーな、国際相続、国際離婚、ハーグ条約のご相談
女性弁護士による国際相続・ 国際離婚、ハーグ条約のご相談
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
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03-5405-7850
東京で弁護士として、国際離婚の案件について、取り組んでおります水内麻起子と申します。
私は、日本とカリフォルニア州で弁護士資格を有しております。
ここでは、カリフォルニア州での離婚手続きについて、記載しております。
カリフォルニアで離婚手続きを進めるべきか、日本で離婚手続きを進めるべきかについてお考えの際に、ご参考になりましたら、幸いです。
カリフォルニアと日本では、離婚について裁判管轄が認められるか、離婚原因、財産分与、子の親権・監護権の考え方、婚姻費用、養育費などについて制度が異なっています。
まず、カリフォルニア州で訴訟を提起できなければ、カリフォルニア州で離婚の手続きを進めることはできませんので、裁判管轄から、順を追ってご説明します。
離婚
当事者の一方が、カリフォルニアにdomicileが6か月間あり、離婚の申立て(pleadings)が相手方に提供された場合に、カリフォルニア州の裁判所に離婚の管轄が認められます (Family Code カリフォルニア州家族法2320条参照)。
※Domicileとは、管轄地に所在しており、期限の定めなくその管轄にとどまる意図を有していることが必要とされます。居住地、本拠地などと訳されることもあります。
子の監護権
監護権の手続きの開始時点で、カリフォルニア州が子のホームステート(home state)であった場合などで、その他の要件をみたす場合にカリフォルニア州に管轄が認められます(詳しくは、カリフォルニア州家族法3421条))。
※ホームステート(home state)とは、監護権の手続きの開始直前の少なくとも連続6か月間、子どもが親または親代わりとなる人と共に暮らしていた州を意味します(カリフォルニア州家族法3412条(g)参照)。
財産分与
カリフォルニア以外の場所にある不動産については、カリフォルニア州は管轄がありません。しかしながら、当事者の両方について管轄がある場合、裁判所は、その不動産の当事者の持分について決定し、不動産の移転について決定することができます(カリフォルニア州家族法2660条)。
カリフォルニア州では、離婚/婚姻解消をするには、責任原因は必要ありません。(一方、日本では、離婚原因が必要です。民法770条参照)
カリフォルニア州の家族法2310条に規定があります。
婚姻の解消には、
(a) 婚姻関係の修復不可能な破綻をもたらした和解しがたい不和
Irreconcilable differences, which have caused the irremediable breakdown of the marriage.
(b) 永続的な法的意思決定能力欠如
Permanent legal incapacity to make decisions.
が必要とされています。
裁判所は、夫婦の共有の資産(community estate)を平等に分けなければなりません(カリフォルニア州家族法2550条)。
共有名義の財産と婚姻中に得た財産は、夫婦共有財産(Community Property)と推定されます(カリフォルニア州家族法2580条、2581条)。
個人の財産(Separate Property)であると主張する当事者は、個人の財産であることを証明する必要があります。
くわしくは、夫婦共有財産(Community Property)についての頁の説明をご覧ください。
婚姻費用には2種類あります。
訴訟係属中の婚姻費用(pendente lite support)と、永続的な婚姻費用(permanent support)です。
ここでは、永続的な婚姻費用(permanent support)についてご説明します。
永続的な婚姻費用(permanent support)については、法律上のガイダンスにしたがって裁判所は、金額を定めます(カリフォルニア州家族法4320条)。
ガイダンスでは様々な要素があげられています。そのなかには、養うスキル・ 応力、婚姻期間、当事者それぞれの財産と債務、当事者のそれぞれの年齢・健康状態、DV歴などの要素、裁判所が公平だと判断する要素が含まれています。
裁判所は、婚姻費用を支払う期間を、上記のカリフォルニア州家族法4320条に記載されている要素に基づき、判断することができます。
両親は、子どもの養育費を負担する責任が、子どもが18歳、あるいは婚姻するまで、親権を放棄するまであります(子どもが高校に在学中は19歳まで)(カリフォルニア州家族法3900条、3901条)。
カリフォルニア州では、養育費についての 計算式のガイドラインがあります(カリフォルニア州家族法4050-4076条)。 計算はコンピューターのソフトウェアによります。
裁判所も、原則として、法律上のガイドラインに従って判断しています(カリフォルニア州家族法4050条、4052条)。
計算式のガイドラインには例外もあります。例外のうちの1つが、子の親が非常に高額な収入があり、計算により子のニーズを上回る金額が判断されたときです(カリフォルニア州家族法4057条(b)(3)参照)。
裁判所は、特別な養育費を命じることもできます。特別な養育費は、面会交流のための旅行費用や教育費などです(カリフォルニア州家族法4062条)。
裁判所は、監護者を決める際には、非監護親との頻繁で継続的な交流をどちらの親がより認めるかについても考慮して決めます。
裁判所は裁量で、監護についての裁判所の決定を実施するため、ペアレンティングプラン(parenting plan)を提出することを両親に要請することがあります(カリフォルニア州家族法3040条(c)参照)。
監護権や面会交流について希望を合理的に示す相当な年齢と能力が子にある場合には、裁判所は、子の希望も考慮して監護権、面会交流について決定、変更します(カリフォルニア州家族法3042条(a))。
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