女性弁護士水内麻起子よる、カリフォルニアをはじめとするするクロスボーダーな、国際相続、国際離婚、ハーグ条約のご相談

女性弁護士による国際相続・ 国際離婚、ハーグ条約のご相談

弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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03-5405-7850

国際養子縁組についてのご相談

弊所では、

①養子が日本国籍であり、養親が外国籍

②養親が日本国籍、養子が外国籍

③養親、養子ともに外国籍

の方の案件を取り扱っております。

養子縁組には、日本法のもとでは、実方の血族との親族関係が終了しない通常の養子縁組、実方の血族との親族関係が終了する、特別養子縁組があります。

養子縁組一般においても、実方の血族との親族関係に影響を及ぼさない、「非断絶型」と、実方の血族との親族関係が終了する、「断絶型」があります。

 特に、弊所では、実方の血族との親族関係が終了する縁組(「特別養子縁組」)(民法817条の2参照)に力を入れて取り扱っています。

 子が実方の血族との親族関係を終了させ、養親と親子関係を築いていく特別養子縁組が認められることが、子の幸せ、最善の利益に適う場合、弊所としては、最大限、法的にお手伝いをさせていただきたいと思っております。

 日本における国際的養子縁組では、通常の養子縁組の場合とは異なり、以下の点を別途、検討する必要があります。

① どこの国の裁判所で手続きすべきかという、国際裁判管轄の問題

② どこの国の法律が適用になるかについての、準拠法の問題

このほか、ケースにより、その他の問題が生じます。

 

 ここでは、特に、原則として、6歳未満の子()を養子とする特別養子縁組について考えていきます。

 

※ただし、その者(養子となるべき者)が8歳未満であって6歳に達する前から
   引き続き養親となる者に監護されている場合は、養子となることができる旨
   が定められています(民法817条の5参照)

 

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ごあいさつ

担当弁護士の水内麻起子です
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