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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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養親、養子のどなたかが外国籍である場合、国際養子縁組と一般に言われます。
養子縁組には、
・非断絶型ー実方の血族との親族関係に影響を及ぼさない
・断絶型ー実方の血族との親族関係が終了する
があります。
日本法のもとでは、
・通常の養子縁組ー実方の血族との親族関係が終了しない、非断絶型
・特別養子縁組ー実方の血族との親族関係が終了する、断絶型
があります。
日本における国際的養子縁組では、通常の養子縁組の場合とは異なり、以下の点を別途、検討する必要があります。
① どこの国の裁判所で手続きすべきかという、国際裁判管轄の問題
② どこの国の法律が適用になるかについての、準拠法の問題。
このほか、ケースにより、その他の問題が生じます。
国際養子縁組に特有の問題、特別養子の手続き、代理母と特別養子縁組等につきましては、下記をご覧ください。