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離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛をこうむった配偶者に対してなす金銭的賠償のことです。
民法709条、710条に基づきます。
A 慰謝料を請求するためには、相手方に、不貞(不倫)、暴力、虐待行為などの有責行為がなければなりません。
そして、有責の程度も、不法行為(民法709条)といえる程度に違法である必要があります。
A 学説は、離婚の際の慰謝料を算定する際に考慮する要素として下記について挙げています。
・相手の離婚に対する有責性の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間の長さ
・当事者の社会的地位
・支払う側の支払能力
・未成年子の存在
・離婚後扶養の必要性
裁判例では、慰謝料額が500万円を超えるものはほとんどみられません。
夫(妻)の不貞行為(不倫)により離婚に至った場合には、不貞行為の相手方についても慰謝料請求をすることができます。
ただし、夫(妻)から充分に慰謝料を取得した場合、不貞行為の相手方に慰謝料請求をしても裁判で、認められないことがあります。夫(妻)と相手方の共同の不法行為とされているため、片方から充分に慰謝料が取得できた場合、もう片方には請求できないことになるからです。
慰謝料請求のためには、証拠(写真、SNS、録音等)の収集が重要になってきます。