日本とカリフォルニア州の弁護士資格者が国際離婚。国際相続をナビゲートします。

グローバル家族法コンシェルジュ
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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日本では、相続にあたり、遺言がない場合、相続人の遺産分割の話し合い、協議で相続人尾それぞれが、どういった財産を相続するかを決めることができます。
一方のカリフォルニア州では、遺言があってもなくても、一定の金額以上の財産がある場合、協同名義の口座、合有の不動産などの例外の場合を除き、プロベート(Probate)という裁判所の手続きを経る必要があります。プロベートの手続きは、裁判所の手続きで時間も費用もかかります。
そこで、プロベートを回避するため、トラスト(信託:Trust)の制度を利用することがよくあります。財産をトラストに移しておくことで、プロベートの手続きの回避を試みるのです。
カリフォルニア州の相続の制度と手続き、日本の制度と手続きとの比較について、くわしくは下記をご覧ください。
皆様のご相続のご心配事の解決のためにお役立ていただけましたら幸いです。