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グローバル家族法コンシェルジュ
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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離婚に責任がある側(有責配偶者)からの離婚請求が認められるかどうかについては、離婚原因の5号(民法770条1項)の問題として処理されます。

最高裁判所は、下記の3点を離婚の認容基準としています(最大判昭和62年9月2日判例時報1243号3頁)。
① 別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと
② 夫婦間に未成熟子がいないこと
③ 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特別の事情が認められないこと
判例では、高校2年生の未成熟子がいるものの、婚姻費用の送金がなされていた事案で、離婚請求が認容されているケースなどがあります。
ケースバイケースのため、弁護士にご相談の際にお尋ねください。