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裁判所は、
「裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件及び特別養子縁組の成立の審判事件について、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。」という内容について、家事事件手続法3条の5で定めています。
そこで、たとえば、養親となるべき者の住所がアメリカであり、養子となるべき者の住所が日本にある場合、日本の裁判所が管轄を有することになります。