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「家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の申立てがあった場合において、養子となるべき者の利益のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、特別養子縁組の成立の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、申立人を養子となるべき者の監護者に選任し、又は養子となるべき者の親権者若しくは未成年後見人の職務の執行を停止し、若しくはその職務代行者を選任することができる」旨が法律で定められています(家事事件手続法166条)。
たとえば、実の父母が養子縁組に反対している場合などに、養子の利益のため必要がある場合、特別養子縁組の成立の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、申立人を養子となるべき者の監護者に選任する等をすることがあります。稀なケースですが、縁組成立の審判が効力を生じるまでの間、養親が養子の監護者に選任されているケースもあります。