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特別養子縁組は、原則として15歳未満の養子となる子の福祉のために特に必要があるときに、養子となる子の実親との法律上の親族関係を消滅させ、養親となる者との間の実親子関係に準じる安定した養親子関係を、家庭裁判所が成立させるものです(家庭裁判所による説明をご参照ください)。
2020年の民法改正にょり、子について、原則6歳未満から、15歳未満に年齢が引き上げられました。
※ただし、特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者については養子となることができません(民法817条の5 1項)。
法律改正により、特別養子縁組については、
・特別養子適格の確認の申立て
・特別縁組成立の申立て
という2つの申立てを分けてする必要が生じました。
2つの手続きは別々の申立てですが、同時に申し立てる必要があります。
家庭裁判所は、2つの申立事件を併合して審理します。
養子となる子は、特別養子適格の確認の審判を受けた者である必要があります。
特別養子縁組は、養子となる子と実親との法律上の親族関係を消滅させるものですので、特別養子縁組の要件として、養子となる子の実の父母の同意が原則として必要となります(民法817条の6)。
国際養子縁組では、養子が日本国籍の場合、日本法が保護要件として必要となり、原則として父母の養子縁組への同意が必要となります(例外があります)。
家庭裁判所が父母については、原則として、陳述を聴かなければならない旨が定められています(家事事件手続法164条)(例外があります)。
適格の確認の申立てにおいては、原則として、養子となる子の実の父母の同意があることを、実の父母の同意書面を提出するなどして、示すことになります。
管轄の裁判所は、養親となる者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
※日本以外にも、6か月の監護機関について規定している州もあります(カナダのブリティッシュコロンビア州など)。
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものです(民法817条の7)。
そして、特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならないことになっています(民法817条の8)。
申立書には、申立人の職業、収入等、子の有無、婚姻の日、住宅事情、同居家族、故の通園、通学先等を記載する必要があります。
また、監護の開始時期、監護の経緯、監護の状況等を記載することになります。
縁組を許可するかどうか判断するにあたっては、家庭裁判所の調査官が任命され、調査が行われます。
調査期日が設けられ、家庭裁判所で養親、養子の調査が想定され、また、家庭訪問も予定されます(ケースによります)。
提出がされていなければ、養親に関する書類のほか、養子についても、養育状況について記した書類等が要請されると考えられます(母子手帳、その他)。養子の監護状況について、ケースによっては児童相談所への照会も考えられます。
家庭裁判所は、「子の利益のため特に必要があると認めるとき」に、成立することになります。