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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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日本に国際裁判管轄が認められる場合、特別養子縁組を求める場合、あるいは養親の本国法が断絶型の養子縁組法制である場合には特別養子縁組に準じて考えて、特別養子縁組の許可を家庭裁判所に申立てます。
申立書には、申立ての趣旨として、申立人が未成年者を養子とすることの許可を求めることを記載し、申立ての理由として、縁組をしようとする事情、申立人の状況等を記載します。裁判所のHPに、書式及び記載例が掲載されています。
養親については、子の有無、職業、勤務先名、財産関係などについて記載する必要があると考えられます。申立書に記載がない場合も調査官調査の際に、財産関係(預貯金、不動産等)の書類の提出が求められることが想定されます(ケースによります)。
縁組を許可するかどうか判断するにあたっては、家庭裁判所の調査官による調査がなされます。
調査期日が設けられ、家庭裁判所で養親、養子の調査が想定され、また、家庭訪問も予定されます(ケースによります)。
提出がされていなければ、養親に関する書類のほか、養子についても、養育状況について記した書類等が要請されると考えられます(母子手帳、その他)。養子の監護状況について、児童相談所への照会も考えられます。
養子が日本国籍の場合、日本法が保護要件として必要となり、原則として父母の養子縁組への同意が要件となっています(民法817条の6。例外があります)。家庭裁判所が父母については、原則として、陳述を聴かなければならない旨が定められています(家事事件手続法164条)。
「特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする」(民法817条の7)と定められています。
家庭裁判所は、「子の利益のため特に必要があると認めるとき」に、成立することになります。
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