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(1)日本で成立した養子縁組の届出
日本の裁判所で、特別養子縁組が成立した場合、養子縁組の役所への届出は、すでに成立した養子縁組の報告的な届出となります。
日本の裁判所で、外国法が準拠法となる断絶型の養子縁組が成立した場合、特別養子縁組に準じた取扱がなされます。養親が外国籍、養子が日本国籍の場合、養子について新戸籍が編成されます。
(2) 日本で成立した養子縁組の外国における効果
日本で養子縁組が成立しても、たとえば、養親が外国籍の場合、養親の本国で、養子縁組が承認されるかどうかは、別の話です。
「国際的な養子縁組に関する子の保護及び協力に関する1993年5月29日の条約」(「国際養子縁組条約」と呼びます)においては、子の最善の利益を考慮してその国の公序に明白に反した場合にのみ、別の締約国で成立した養子縁組について、その国において養子縁組が承認されない旨が規定されています(24条 条文の翻訳は正式な訳ではありません)。アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、フィリピン、フランス、ドイツ等が締約国です。
日本は、この条約の締約国ではありませんので、日本で養子縁組が成立した場合、外国で当然に養子縁組が承認されるわけではありません。
そこで、たとえば、養親が外国籍で、養子が日本国籍である場合には、日本で養子縁組が成立した場合の外国での効果については、養親の本国法が適用されますから、養親の本国の弁護士に相談し、本国での養子縁組の承認を見据えて、日本での特別養子縁組の審判の申立て及び手続きをすることが望ましいと考えられます。