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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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国際離婚の場合、日本で離婚の調停、裁判手続を利用できるかどうか、国際裁判管轄の問題、を考えてみる必要があります。
日本に国際裁判管轄があり、日本で裁判できる場合でも、場合によっては、外国人配偶者の本国などで裁判をする方が得策といえる場合もあるかもしれません。
そこで、日本で離婚の調停、裁判手続を利用することができる場合にも、本当に日本で離婚の裁判をするのが望ましいのかについて、考えてみる必要が出てきます。
日本で裁判するのが望ましい場合とは、たとえば、日本に財産があり、配偶者も日本で仕事を継続し、日本に住み続ける見込みがあるような場合です。
具体的には、日本人妻がオーストラリア人の夫と結婚して、日本に居住し、小学校に通う子どもが1人おり、財産も全て日本にあるような場合で、夫も妻も日本に今後も住み、夫は仕事も日本で継続する、というようなケースです。
この場合、財産分与、養育費の取り決めをしても、支払われる可能性が高いといえる場合が多く、調停、裁判の手続を進めていけばよいといえます。
また、財産の一部は外国にあったとしても、離婚だけできれば良いという場合であれば、日本で手続を進めることはよいかもしれません。
しかし、たとえば、財産分与の対象となる財産の全部が外国にある場合、日本の離婚手続で財産分与について認められたとしても、夫が任意に分与しない場合、外国で日本での判決等が執行ができるのか、実際に財産を得られるのか、といった問題もあります。
子の養育費の算定基準が配偶者の本国の方が高いかもしれません。
そこで、外国人の配偶者と日本で離婚の裁判を考えられている方は、本当に日本で離婚の裁判の提起をするのがよいのかどうかについて、考えてみる必要があるといえます。弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
✩日本で離婚の調停、裁判手続を利用するのが望ましい場合
どれくらいの財産が分与されるか、慰謝料額の相場などは、裁判所の実務、過去の裁判例などによるところが大きいです。
親権、監護権の主張にも裁判所の実務の理解と経験が必要となります。
こういったことには専門的な知識が必要になりますので、日本で裁判をすべき場合には、弁護士にご相談され、代理人を選任されることをおすすめいたします。