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日本の裁判所で離婚の手続をすべき場合とは

国際離婚の場合、日本で離婚の調停、裁判手続を利用できるかどうか、国際裁判管轄の問題をまずは考えてみる必要があります。

日本に国際裁判管轄があり、日本で裁判できる場合でも、場合によっては、外国籍の配偶者の本国などで裁判をする方が得策といえる場合もあるかもしれません。

そこで、日本で離婚の調停、裁判手続を利用することができる場合にも、本当に日本で離婚の裁判をするのが望ましいのかについて、考えてみる必要が出てきます。

日本で裁判するのが望ましい場合とは、たとえば、日本に財産があり、配偶者も日本で仕事を継続し、日本に住み続ける見込みがあるような場合です。

具体的には、日本人妻がオーストラリア人の夫と結婚して、日本に居住し、小学校に通う子どもが1人おり、財産も全て日本にあるような場合で、夫も妻も日本に今後も住み、夫は仕事も日本で継続する、というようなケースです。

この場合、財産分与、養育費の取り決めをしても、支払われる可能性が高いといえる場合が多く、調停、裁判の手続を進めていけばよいといえます。

また、財産の一部は外国にあったとしても、離婚だけできれば良いという場合であれば、日本で手続を進めることはよいかもしれません。

しかし、たとえば、財産分与の対象となる財産の全部が外国にある場合、日本の離婚手続で財産分与について認められたとしても、夫が任意に分与しない場合、外国で日本での財産分与に関する離婚判決等が執行ができるのか、実際に財産を得られるのか、といった問題もあります。

子の養育費の算定基準が配偶者の本国法の方が高いかもしれません。

養育費については、たとえば外国の裁判所で取り決めた場合の方が手続が簡易な場合もあるでしょう。

仮に日本で養育費について取り決めたとしても、外国で養育費の不払いの場合、外国の裁判所で執行判決を得る必要がある場合など、手続が複雑になる場合もありえます。

 

日本で離婚の調停、裁判手続を利用するのが望ましい場合

そこで、具体的に、どのような場合に日本で離婚をした方がよいのかについて、項目ごとに検討していきます。

財産分与

日本の裁判所での財産分与

  • 婚姻中に取得した財産は原則として、2分の1を基準として分与します(民法768条)。
  • 令和8年5月までに予定されている、財産の情報開示制度や第三者情報取得の制度が施行された場合、より公平な財産分与が目指せることになります。

外国裁判所での手続の特徴

  • たとえば、アメリカでは、コミュニティプロパティ(Community Property)(夫婦共有財産を原則として、2分の1ずつ分ける制度)の制度の州もありますし、、エクイタブルな分配(事情を考慮して公平・公正に分ける)州もあり、結果が日本と異なることがあります 。カリフォルニア州は、コミュニティプロパティの州です。
  • ただし、日本に財産がある場合、外国判決では日本国内での承認・執行が必要で、要件や相互保証の関係で裁判所で認められない場合がありますので、注意が必要です。

  くわしくは、下記をご覧ください。

離婚の成立

日本の離婚制度

日本では、裁判所の関与なしの、協議離婚の制度が認められています。

協議離婚ができなかった場合に、裁判離婚の前に夫婦関係調整調停(調停)が前置となっています。

相手が国外にいても代理人弁護士の調停出席により、調停に代わる審判の手続で離婚が可能な場合あります。

裁判上の離婚にあたっては、離婚原因が必要とされています。

外国の離婚制度の特徴

外国では、裁判所の関与なしの離婚が認められている場合は、比較法的に少ないです。

アメリカ、イギリス。、オーストラリアでは、裁判所の関与が必要です。

これらの国には、無過失離婚の制度(No fault divorce)が認められており。一定期間の別居機関で離婚できることになります。

養育費

日本での養育費請求

  • 日本の家庭裁判所では、算定表に基づく養育費額基準があり(調停・審判・判決とも)、調停調書を債務名義にして給与差押えや不動産差押えも可能です 。
  • 改正民事執行法により、令和8年5月までに、情報開示請求や、給与債権・年金債権などをワンストップで開示、差押できる手続きが整備されることになります。回収の実効性高まることが予定されます。くわしくは、下記をご覧ください。

外国で成立した養育費支払い判決

  • 扶養料に関するハーグ条約を日本は現時点で批准しておりません。そこで、外国での養育費の支払い判決を日本で執行可能とするには、日本において、養育費について執行判決を得る必要があります。そのためには、民事訴訟法118条の外国判決の承認の要件をみたす必要があります。送達、公序良俗や相互保証の要件をみたす必要があります。

親権

日本

現在は単独親権制度ですが、令和8年5月までに、共同親権について選択できる法改正が施行される予定です。

なお、日本の法制度が適用されるのは、日本法が準拠法になる場合ですので、外国法が準拠法になる場合は、日本の裁判所の手続きにおいても、外国法で共同親権制度が採用されていれば、共同親権となりますので、ご注意ください。

外国

共同親権の制度の国においては、共同親権となります。

外国で国によっては、母親が親権者になれないという国もありますが、日本では公序良俗違反として、外国法のもとでの親権者の取り決めが認められないおそれもありますので、ご注意ください。

※子が日本に居住している場合、外国の裁判所には、親権について管轄がないとして外国の裁判所では、親権について判断がされない場合もありますので、ご注意ください。

慰謝料

日本の手続

日本では、不貞行為・暴力の場合などに、慰謝料請求が可能です。金額はケースバイケースですが、100万円~300万円の範囲で、認められるケースが多くあります。

外国での慰謝料請求

英米などのコモンローの国などで、無過失責任(No Fault Divorce)の制度の国では、離婚に伴う慰謝料請求は認められないと考えられます。

外国の裁判所で、日本法が準拠法となる場合には慰謝料請求が認められる余地があると考えられますが、外国の裁判所で手続した場合、慰謝料は期待できないこともありますので、注意が必要です。

年金分割

日本の年金制度

  • 会社員・公務員が加入する厚生年金・共済年金については、離婚時に合意分割あるいは3号分割(配偶者が第3号被保険者だった場合)という制度で、婚姻期間中の保険料納付に対応した給付を分割できます。

外国での手続

  • 外国の制度では、日本の年金分割制度と併用ができないことが多く、日本で年金記録が残っていても、日本の手続きをしなければ将来の給付は分割されないこともありますので、注意が必要です。

離婚後扶養(Alimony)

日本の制度

日本法のもとでは、離婚後扶養は、財産分与額が少なく、高齢で稼動が困難な場合など、限られた場合にのみ認められます。

外国での制度

広く離婚後扶養を認めている国もあります。国により異なります。

 

まとめ

日本国内で配偶者や子どもが居住している場合、日本に財産や年金記録がある場合には、日本の家庭裁判所で調停や審判による離婚手続きを進めることで、強制執行により実効性を確保しやすいことになります。

これらの場合には、日本の裁判所で離婚の手続をしたほうがよい場合といえるでしょう。

他方、長期で外国に在住しており主な財産が外国にある場合、外国の法律で離婚した場合の方が有利である場合(離婚後扶養。共同親権、無過失離婚の制度などm)、外国で離婚の手続をすることも考えられます。

ただし、外国で離婚をした場合であっても、日本国内に財産がある場合、年金分割を日本でする必要がある場合、日本で養育費を請求する必要がある場合などには、日本の裁判所で手続を行う必要がありますので、注意が必要です。

下記もご参照ください

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