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外国判決による執行が問題となるのは、財産分与、養育費、慰謝料請求の金銭的な請求の場合です。
離婚の成立自体については、戸籍に反映されるためには外国の離婚判決を外国の日本領事館や市町村役場に届出すれば足ります。
実際に離婚の効力が問題となるのは、離婚無効確認訴訟の場合です。
親権については身分的な内容ですので、執行はできません。
親子交流についても、外国の裁判所で親子交流について定められたとしても、そのままの内容が日本の裁判所で執行されるわけではありません。
以下では、具体的に財産分与、養育費、慰謝料についての外国判決の執行についてご説明いたします。
財産分与や養育費、慰謝料などの金銭的な請求権については、執行判決を地方裁判所で得る必要があります(民事執行法24条)。
裁判所では、民事訴訟法118条の外国判決の承認の要件をみたすかどうかについて審理します。
具体的には、敗訴の被告が裁判の呼び出しや判決の送達があったか(2号、公序良俗に反しないか(3号)、相互保証があるか(4号)などが問題となります。
相互保証については、相手の国においても日本の判決が執行できるのか、が問題となります。
これらの要件がみとされてはじめて、執行判決を得ることができます。