女性弁護士水内麻起子よる、カリフォルニアをはじめとするするクロスボーダーな、国際相続、国際離婚、ハーグ条約のご相談

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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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日本での離婚の外国での効果

日本で離婚手続を行った場合、外国で有効な離婚と認められないことがあります。
 

外国では、当事者の合意と届出のみで離婚が成立し、裁判所が関与しない協議離婚制度を採用する国が多くはないということです。

したがって、日本法が準拠法となり、日本で協議離婚が成立しても、外国では離婚の効果が認められないことがありえます。

そこで、日本のほか、相手の国でも確実に離婚の成立を望まれる場合には、調停離婚・裁判離婚を選択する必要が生じますので注意が必要です。

 

下記もご参照ください

日本で離婚手続を進めるかどうか決める場合のチェックポイント

どこの国の裁判所で手続ができるか(国際裁判管轄)

どこの国の法律が適用されるか(準拠法)

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ごあいさつ

担当弁護士の水内麻起子です
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