女性弁護士水内麻起子よる、カリフォルニアをはじめとするするクロスボーダーな、国際相続、国際離婚、ハーグ条約のご相談
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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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遺言書とは、ある人(遺言者と呼ばれる)が自分の死後、自分の財産をどのように分配して欲しいかを記した法的文書です。
また、未成年の子供の後見人や遺産を管理する遺言執行者を指定することもできます。
カリフォルニア州プロベート法(California Probate Code)により、遺言が法的に有効であるためには、以下の条件を満たす必要があります:
① 遺言書を作成する意思(Intent)
② 遺言の形式(Formalities)
③ 遺言能力(Capacity)
遺言能力については、年齢と判断能力の要件をみたす必要があります。
遺言者は18歳以上でなければなりません。
また、自分のしていることとその結果を理解できる能力が必要です。
遺言の形式には、
① 証人による遺言(Attested Will)
② 自筆証書遺言(Holographic Will)
があります。
それぞれ順にご説明します。
遺言は、
① 書面であること
② 署名
遺言者が遺言に署名するか、遺言者が他の人が署名するのを認識すること
③ 少なくとも2人の証人が遺言書に署名し、遺言者が署名する(または署名を認める)のを目撃すること
が必要です。
カリフォルニア州では、自筆証書遺言も認められています:
自筆証書遺言として認められるためには、
① 遺言者の署名
② 重要な事項(遺贈、受贈者の名前)が自筆で記載されていること
が必要です。
カリフォルニア州では、上記のほか、法定遺言書(Statutory Will)と呼ばれる、カリフォルニア州議会によって作成された、あらかじめ書かれた穴埋め式の遺言書が認められています。
適切に記入され、署名され、立会いがあれば、弁護士を介さずに誰でも使用できる簡単で法的に有効な遺言書です。
この遺言書は、比較的シンプルな遺産を持ち、迅速かつ無料で遺言を作成したい人向けに作成されています。
相続が発生するにあたり、遺言書は通常プロベート裁判所に提出されます:
裁判官が遺言が有効であることを確認します。
くわしくは、カリフォルニア州の相続手続きについての頁をご覧ください。
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