女性弁護士水内麻起子よる、カリフォルニアをはじめとするするクロスボーダーな、国際相続、国際離婚、ハーグ条約のご相談
女性弁護士による国際相続・ 国際離婚、ハーグ条約のご相談
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
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以下の場合などに法定相続が適用されます。
・被相続人が遺言を残していない
・被相続人が遺言を残したが、無効と判断された(署名が適切でなかったなど)
・遺言書にすべての財産が記載されていない(一部しか記載されていない)
プロベート(遺言検認)の手続きを経た財産が、相続されます。
通常、以下のような財産が含まれます:
・個人名義の財産(家や車など)
・受取人が指定されていない銀行口座や投資など
・信託されていない財産
以下のような財産は法定相続財産になりません。
たとえば、
共同で所有している不動産(合有不動産 Joint Tenancy)
死亡時に指定された人に支払う口座
受取人が指定されている生命保険
生前信託の財産(Living Trust)
カリフォルニア州遺言検認法(California Probate Code)に基づく相続人と相続分は、以下のとおりです。
カリフォルニア州は、夫婦共有財産(Community Property)制度を採用している州です。
そこで、生存配偶者の相続分については、夫婦共有財産の場合と別財産の場合に分けてご説明します。
夫婦が婚姻中に取得した財産は夫婦共有財産(Community Property)と推定されます(贈与を受けた財産、相続した財産は除きます)。
1. 被相続人が結婚している場合
夫婦共有財産
生存配偶者が通常取得するのは、夫婦共有財産(Community Property)の1/2(残りの1/2は既に生存配偶者のもの)
※遺言がない場合は、相続が発生する際に、被相続人である配偶者の分も生存配偶者が取得しますので、夫婦共有財産は結局生存配偶者が取得することになります。
他方、遺言がある場合、被相続人である配偶者は、自分の持分である1/2については遺言により処分できることになります。そこで、たとえば、子に自分の持分を残した場合、夫婦共有財産について生存配偶者と子が1/2ずつを有することになります。
被相続人である配偶者の個別の財産
日本の場合とは相続財産の配分の仕方が異なっています。
・子、両親、兄弟姉妹がいない場合には、生存配偶者は100%すべてを取得
・子1人(またはその子孫):
→ 配偶者が1/2、子が1/2を取得。
・子(またはその子孫)が2人以上いる場合:
→ 配偶者が1/3、子が2/3(子はそれぞれ均等に分けます)
・子はいないが両親がいる場合
→ 配偶者が1/2、両親が1/2
・子も両親もいないが兄弟姉妹がいる場合
→ 配偶者が1/2、兄弟姉妹1/2
2. 未婚の場合
財産はこの順序で親族が相続します。
子ども
子の子孫
両親
兄弟姉妹
姪/甥
祖父母
叔父・叔母、いとこ
親族家が見つからない場合、遺産はカリフォルニア州に送られます(Escheat)。
相続人と相続分の例
1:アンが遺言なしで死亡し、夫と2人の子がいる場合
夫が取得: 夫婦共同財産(すでに夫のもの)+ ⅓個別財産
それぞれの子の取得: 個別財産の1/3
2: マイケルは独身で子も両親もいないが、2人の兄弟がいる場合
マイケルの兄弟2人はすべてを1/2ずつ分けることになります。
資産の種類と所在地によって異なります:
1. 不動産
不動産が所在する国の法律(lex situs)が常に適用されます。
例: カリフォルニアに住む人が日本の土地を所有したまま死亡した場 合、カリフォルニアで遺言書を作成したとしても、その土地には日本の相続法が適用されることになります。
2. 動産(銀行預金、株式など)
死亡時の被相続人の居住地(Domicile)の法が適用されます。
従って、ある人がカリフォルニア州に住んでいて、他の国に銀行口座を持っていた場合、外国の銀行や国が外国の遺産について独自の規則を設けていない限り、通常はカリフォルニア州の法律が適用されます。
しかし、外国の法律や銀行の方針が口座についての手続きに影響したり、現地での手続きが必要になる場合があります。
財産がカリフォルニア州と日本などの外国の両方にある場合、相続財産の分配をできる限り簡便に行うために、事前に計画を立てておく(エステートプラニングEstate Planning)と安心です。
具体的には、それぞれの国の財産を相続する際に手続きで困らないように、別々の遺言書(例えば「カリフォルニアの遺言書」と「日本の遺言書」)を作成しておくことが考えられます。
あるいは、カリフォルニアの財産には生前信託(Living Trust)を設定し、海外では現地に合わせた財産管理の方法を用いることが考えられます。
ケースバイケースですので、たとえばカリフォルニア州と日本に財産がある場合には、カリフォルニア州の相続を扱っている弁護士と日本の弁護士にご相談されるとよいのではないかと思います。
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