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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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どこの国の裁判所で手続きをするべきか
(国際裁判管轄)

11かじ国際相続の場合、どこの国の裁判所でその案件を取り扱うことができるかという、国際裁判管轄がまずは、問題となります。                                                                多くの場合問題となるのは、日本で遺産分割の調停・審判が申立てられるかどうか、遺留分を侵害されている場合に遺留分減殺請求の裁判が日本の裁判所に提起できるか、などです。

この点については、家事事件手続法の改正により、法律で明記されました。

相続に関する審判事件について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるときなどに、日本の裁判所が管轄権を有することが規定されました(家事事件手続法3条の11第1項)。

当事者は合意により、どこの国の裁判所に遺産分割の審判を申立てるかについて定めることもできます(家事事件手続法3条の11第4項)。

日本の裁判所に訴訟事件、家事審判事件について管轄権がある場合、家事調停事件についても管轄権があることになります(家事事件手続法3条の13第1項第1号)。

したがって、被相続人が相続開始のときに日本国内に住所を有していたなどの場合には、日本の裁判所で遺産分割の調停の申立てができることになります。

遺産分割の審判例

遺産分割では、協議で話し合いができなければ調停を申立てることになります。
調停でも決着がつかなければ、審判に移行します。

国際裁判管轄に関する遺産分割の審判例としては次のものがあります。

被相続人が日本に永住して住所を有し、日
   本で死亡した場合に、当事者全員が日本に住所を有していた場合に日本の管
   轄権を認めた例
(大阪家審昭和51年2月25日家月29巻4号152頁)

被相続人が相続開始時点において日本に住所を有していたとして、日本の管
   轄権を肯定した例
(神戸家審平成6年3月25日家月47巻8号59頁)

などがあります。

 

遺留分に関する裁判などの国際裁判管轄

訴訟事件である相続事件(相続権に関する訴え、遺留分に関する訴え、遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え)については、次のとおり、国際裁判管轄が決まります(民事訴訟法第3条の2以下)

被告の住所等が日本にある場合(民事訴訟
   法第3条の2第1項)

相続開始時の被相続人の住所等が日本国内
   にある場合
(同第3条の3第12号及び第
   13号)

に国際裁判管轄が認められています。

下記もご参照ください

どこの国の法律が適用されるか(準拠法)

外国に財産がある場合

相続人がいない場合

お問合せはこちら

ごあいさつ

担当弁護士の水内麻起子です
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