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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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日本に国際裁判管轄があり、日本で遺産分割の調停で合意ができた場合、あるいは審判で決定されたとしても、外国に財産がある場合には、日本国内に財産がある場合にはない問題が生じます。
外国で日本の調停の合意、審判での決定がなされたとしても、外国で効力を生じるには、日本の調停調書、審判の決定が外国で承認される必要があります。また、執行の問題もあります。
そこで、日本で国際裁判管轄がある場合でも、財産のある外国にも国際裁判管轄が認められるならば、初めからその財産のある外国の裁判所で手続を行った方がよい場合もあります。
預貯金の解約、不動産の所有権移転などが問題となります。