日本とカリフォルニア州の弁護士資格者が国際離婚。国際相続をナビゲートします。

グローバル家族法コンシェルジュ
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:00~18:00
03-5405-7850

外国籍の場合、戸籍により身分関係を証明できませんので、日本における財産を相続する場合、本人の身分の証明方法が問題となります。
たとえば、相続人がアメリカで帰化した場合に、被相続人の日本における銀行預金の相続をする場合、公証役場で本人であること、サイン証明を得る方法などがあります。
国により本人の確認方法が異なります。
場合によっては現地の弁護士に相談必要が出てくる場合もあります。

海外の金融機関に相続財産がある場合、ご本人にとって直接金融期間と連絡をすることがハードルが高いことがあります。
こういった場合、日本の弁護士を代理人とするとスムーズに解決することがあります。

相続財産について、海外に相続人がいる場合、海外送金が必要なことがあります。
この場合、弁護士を代理人とする、あるいは遺言で弁護士を遺言執行者として指定しておくことが有効なことがあります。