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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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日本国籍であれば、戸籍謄本で死亡、外国への帰化などの記載がなされているか確認することができます。
身分関係の異動について届出ていない場合、戸籍上は身分関係に変更がありません。このような場合や、戸籍が抹消されているような場合には、戸籍からはそれ以上調べられません。
できることとしては、戸籍の附票で最後の住所地を確認することです。
海外在住で戸籍の附票からも手がかりがない場合、外務省による在外邦人の所在調査を申請することが考えられます。
三親等以内の親族による申請のほか、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会による調査が考えられます。弁護士会照会は、弁護士が代理人の場合に可能です。
その他、家庭裁判所でたとえば遺産分割の調停が係属中である場合などには、家庭裁判所に対して、調査嘱託の申立て(民訴法186条、家事事件手続法62条)により調査がされることが考えられます(調査嘱託を認めるかどうかは裁判所の判断によります)。
外国籍の相続人が外国で不明な場合、外務省による在外邦人の調査は申請できません。
外国籍の相続人の場合、出入国在留管理庁に、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会による、外国人登録原票と出入(帰)国記録の調査を申請することが考えられます。
相続人が日本国籍の場合と同様、家庭裁判所の調査嘱託の方法もあります。
相続人が日本国籍であっても、外国籍であっても、調査としては、消息不明な相続人をSNS、相続人を知っていそうな人を探すこと、被相続人の手紙の調査、外国の民間の調査会社を利用するなどの方法もあります。
これらの方法によっても相続人が消息不明である場合、不在者財産管理人の選任申立てを家庭裁判所によることが考えられます(民法25条1項)。
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます(民法30条)。
日本の裁判所に管轄があるかどうかですが、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告の申立てをすることができます。
こういった場合に当てはまらなくても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその他法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができます(法の適用に関する通則法6条1項、2項)。
そこで、外国在住の相続人が行方不明である場合も、財産が日本にある場合には、日本の家庭裁判所で失踪宣告の申立てができることになります。
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