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子の問題に関して、日本でハーグ条約というと、1980年の「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(the Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction)のことが頭に浮かびます。
しかしながら、子の問題に関するハーグ条約はほかにも制定されています。「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」は、ときに、1980年ハーグ条約と言われます。
この条約とは別に、1996年ハーグ条約と言われる条約があります。正式には、1996年10月19日の親責任及び子の保護の手段に関する管轄、適用される法律、承認、強制執行及び協力に関するハーグ条約(Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children)です。
条約では、どの国が子の保護の手段を用いる能力があるか、どの国の法律が適用されるかについて定められ、1つの締約国において承認され、強制力がある場合、ほかの締約国においても承認され、強制力があるとされます。締約国における情報提供や必要な協力についても規定されています。
日本では、1996年ハーグ条約は署名も批准もされておりません。アメリカでは、署名されましたが批准はされていません。2019年7月9日、加盟国は52か国です(ハーグ国際司法会議の情報による)。
日本ではまだ署名、批准といった話は聞かれていないように思います。今後の課題であると思います。