女性弁護士水内麻起子よる、カリフォルニアをはじめとするするクロスボーダーな、国際相続、国際離婚、ハーグ条約のご相談
女性弁護士による国際相続・ 国際離婚、ハーグ条約のご相談
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:30~17:30日)
03-5405-7850
信託(Trust)は、受託者(Trustee)が受益者(Beneficiary)のために財産について法律上の名義人となり、管理する仕組みのことです。
相続手続きのプロベート回避のためによく用いられています。財産が全て信託に組み込まれている場合、相続にあたりプロベートの手続きを経る必要がありません。
Pour-Over Willという遺言書を信託の設定と一緒に作成することがよくあります。
Pour-Over Willがありますと、Pour-Over Willがありますと、信託に組み込まれなかった財産を信託に「注ぎ込むことができます。
信託の成立のためには、
①委託者(Settlor, Trustor)が信託を成立させる意図を有していること
②受託者(Trustee)
③受益者(Beneficiary)
④信託財産
⑤妥当な信託の目的
が必要とされています。
受託者は、信託で指定されていなくても裁判所が選任することができます。
委託者(Trustor)が生存中いつでも内容を変更・破棄できる信託です。
死亡時に撤回ができなくなります。
以下のようなメリットがあります。
① プロベートの手続きを回避できます。費用と時間を節約できます。
② プライバシー保護になります。遺言と異なり公的な記録にのこりません。
③ 委託者の判断能力が低下しても信託を継続することができます。
信託の条項に、スペンドスリフト(Spendthrift)条項を設けることがあります。
スぺンドスリフト条項を設けるかどうかは任意ですが、設けることにより、受益者の借金や債権者から財産を守ることができます。
この条項があると、受益者は受益権を移転することができません。利益が受益者に支払われるまで、受益者の債権者は受益権から利益を受けることができません。
信託の作成手続きは以下のような手順になります。
① 目的を定める
まず、なんのために信託を設定するかの目的を明確にします。
たとえば、生前は財産を使用しつつ、相続発生時にはプロベートを回避するため、などです。
② 資産の調査
不動産、預貯金、証券などを調査します。
③ 信託の設定者(委託者)、受託者、受益者などを決定します
最初の受託者は委託者自身であることが多いです。
後任受託者は通常、家族、専門職です。
信託の目的に応じ、受益者を決めます
受益者は配偶者であったり、子であったり、慈善団体だったりします。
④ 信託契約書を作成します
弁護士に依頼するのが一般的です。
⑤ 法律は、カリフォルニア州のプロベート法(California Probate Code)です。
⑥ 公証(Notarization)
カリフォルニアでは署名の公証が推奨されます。
⑦ 信託への資産移転をします。
財産について、名義変更が必要になります。
たとえば、不動産の所有者が、「Aの撤回できる信託の受託者」となります。
⑧ Pour-Over Willの遺言書を作成します。
信託に組み込まなかった財産を信託に「注ぎ込む」ことを遺言で定めることがよく行われます
Legal Profession Corporation CastGlobal Tokyo Office
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
TEL 03-5405-7850
弁護士紹介