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カリフォルニア州における信託(Trust)について

信託(trust)

信託(Trust)は、受託者(Trustee)が受益者(Beneficiary)のために財産について法律上の名義人となり、管理する仕組みのことです。

相続手続きのプロベート回避のためによく用いられています。財産が全て信託に組み込まれている場合、相続にあたりプロベートの手続きを経る必要がありません。

Pour-Over Willという遺言書を信託の設定と一緒に作成することがよくあります。

Pour-Over Willがありますと、Pour-Over Willがありますと、信託に組み込まれなかった財産を信託に「注ぎ込むことができます。

信託の成立

信託の成立のためには、

①委託者(Settlor, Trustor)が信託を成立させる意図を有していること

②受託者(Trustee)

③受益者(Beneficiary

④信託財産

⑤妥当な信託の目的

が必要とされています。

受託者は、信託で指定されていなくても裁判所が選任することができます。

撤回可能な信託(Revocable Trust

委託者(Trustor)が生存中いつでも内容を変更・破棄できる信託です。

死亡時に撤回ができなくなります。

信託のメリット

以下のようなメリットがあります。

① プロベートの手続きを回避できます。費用と時間を節約できます。

② プライバシー保護になります。遺言と異なり公的な記録にのこりません。

③ 委託者の判断能力が低下しても信託を継続することができます。

 

スペンドスリフト(Spendthrift)条項

信託の条項に、スペンドスリフト(Spendthrift)条項を設けることがあります。

スぺンドスリフト条項を設けるかどうかは任意ですが、設けることにより、受益者の借金や債権者から財産を守ることができます。

この条項があると、受益者は受益権を移転することができません。利益が受益者に支払われるまで、受益者の債権者は受益権から利益を受けることができません。

信託の設定の手続き

信託の作成手続きは以下のような手順になります。

① 目的を定める

まず、なんのために信託を設定するかの目的を明確にします。

たとえば、生前は財産を使用しつつ、相続発生時にはプロベートを回避するため、などです。

② 資産の調査

不動産、預貯金、証券などを調査します。

③ 信託の設定者(委託者)、受託者、受益者などを決定します

最初の受託者は委託者自身であることが多いです。

後任受託者は通常、家族、専門職です。

信託の目的に応じ、受益者を決めます

受益者は配偶者であったり、子であったり、慈善団体だったりします。

④ 信託契約書を作成します

弁護士に依頼するのが一般的です。

⑤ 法律は、カリフォルニア州のプロベート法(California Probate Code)です。

⑥ 公証(Notarization

カリフォルニアでは署名の公証が推奨されます。

⑦ 信託への資産移転をします。

財産について、名義変更が必要になります。

たとえば、不動産の所有者が、「Aの撤回できる信託の受託者」となります。

Pour-Over Willの遺言書を作成します。

信託に組み込まなかった財産を信託に「注ぎ込む」ことを遺言で定めることがよく行われます

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ごあいさつ

担当弁護士の水内麻起子です
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