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国際相続・ 国際離婚のご相談

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緊急事態宣言による裁判期日の取消しの延長

5月7日以降も、緊急事態宣言が延長されることになりました。

4月7日の7都府県の緊急事態宣言以降、4月8日以降、東京、埼玉などの裁判所で、緊急性のある案件(保全事件、保護命令、ハーグ条約に基づく子の返還事件など)は別として、5月6日までの裁判期日が取り消されていました。

そして、5月2日からの連休前に、5月15日までの裁判期日が取消されました。

今後、緊急事態宣言の5月31日までの延長にともない、緊急性のあるものは別として、5月31日までの裁判期日が取消されると思われます。

4月から期日の取消しで、事件の進展がストップしている状況です。

相手方に代理人が就任している場合、期日外で少しでも進行できないか、話し合ったりもしておりますが、必ずしも期日外で話し合いが難しい案件もあります。

早くコロナウィルスが終息し、緊急事態宣言が解除されることを節に願います。

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