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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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民間の事業者が養子縁組のあっせんを業として行うことについて、これまでは、第二種社会福祉事業の届出で足りましたが、平成30年4月1日施行の、「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」により、許可が必要になりました。
この法律のもとで、民間あっせん機関は、業務の適正な運営を確保することが必要とされました。法律の目的は、養子縁組のあっせんに係る児童の保護、民間あっせん機関による適正な養子縁組のあっせんの促進にあり、子の最善の利益がはかられることが必要とされています。
無許可で養子縁組あっせん事業を行った者等について、罰則が規定されているほか、経過措置が定められています。
この法律がどのように運用されるかについては、今後の推移を見守る必要があるといえます。
許可を受けている民間あっせん事業者の一覧は、厚生労働省のHPで公開されています。
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