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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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1.アメリカ非居住の外国人の場合の連邦遺産税
アメリカ非居住の外国人(nonresident alien)が米国内に資産(不動産、株式、預金など)を所有していた場合でも、その資産分に関して連邦Estate Taxの対象となります。
非居住外国人には、一般的に$60,000 の非課税控除が適用されます(一部二国間条約により異なる場合があります)
非居住外国人が米国内財産を合計6万ドル超保有していた場合、Form 706‑NA(非居住者用遺産税申告書)を死亡から9か月以内に提出する必要があります(6か月の延長あり) 。
日本とアメリカ間には遺産税に関する条約があり、控除や二重課税排除が可能です。条約適用により非居住者の基礎控除が増額されるケースもあります
連邦税とは別に、州レベルでもEstate Tax(遺産税)やInheritance Tax(相続人課税)が存在します(課税されない州もあります)
Inheritance tax では、相続人の身分や取得財産により税率が決まります.
課税されない州としては、カリフォルニア、ネバダ、テキサス等があります。
くわしくは、米国の税務にくわしい税理士にお尋ねください。
当事務所のグループ税理事務所では、国際税務を扱う税理士が在籍しており、
税務についても連携して対応が可能です。
米国の税理士と連携して対応することが必要な場合もございます。