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国際相続・ 国際離婚のご相談

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米国(アメリカ)における相続と税務-非居住外国人の場合

,米国における税務で留意すべき点のあらましは、次のとおりです。

1.アメリカ非居住の外国人の場合の連邦遺産税

  • アメリカ非居住の外国人(nonresident alien)が米国内に資産(不動産、株式、預金など)を所有していた場合でも、その資産分に関して連邦Estate Taxの対象となります。

  • 非居住外国人には、一般的に$60,000 の非課税控除が適用されます(一部二国間条約により異なる場合があります)

2. Form 706‑NA 提出義務

非居住外国人が米国内財産を合計6万ドル超保有していた場合、Form 706‑NA(非居住者用遺産税申告書)を死亡から9か月以内に提出する必要があります(6か月の延長あり) 。

3. 日米租税条約の活用

日本とアメリカ間には遺産税に関する条約があり、控除や二重課税排除が可能です。条約適用により非居住者の基礎控除が増額されるケースもあります 

4. 州ごとの相続税・相続人課税タイプ

連邦税とは別に、州レベルでもEstate Tax(遺産税)やInheritance Tax(相続人課税)が存在します(課税されない州もあります)
Inheritance tax では、相続人の身分や取得財産により税率が決まります.

課税されない州としては、カリフォルニア、ネバダ、テキサス等があります。

くわしくは、米国の税務にくわしい税理士にお尋ねください。

当事務所のグループ税理事務所では、国際税務を扱う税理士が在籍しており、

税務についても連携して対応が可能です。

米国の税理士と連携して対応することが必要な場合もございます。

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