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相続と受遺の場合にW8-BENフォームが必要となる場合とは

W8-BENは、正式名称を、”Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting"と言います。

日本語では、「米国税務上の源泉徴収および報告のための受益者外国地位証明書」です。

このフォームは、米国で特定の種類の所得を受ける外国人が提出する必要があります。

このフォームは、当該個人が外国人かつ事業の所有者であることを証明します。

外国人は、米国納税者から受け取る特定の種類の所得および利益に対して、通常30%の税率が適用されます。これには以下のものが含まれます:

  • 利子
  • 配当
  • 賃貸料
  • ロイヤルティ
  • 保険料
  • 年金
  • サービス対価

そこで、相続や遺産の際に、米国株の配当や米国債の利子、年金などを受け取る際に提出が必要となります。

このフォームは、米国と所得課税に関する租税条約を締結している国に居住し、受け取った所得が当該条約の適用対象である場合、米国税の源泉徴収の軽減または免除を請求するためにも役立ちます。

日本とアメリカは、日米租税条約を締結しています。

条約では、受け取る内容に応じて、軽減率が異なっています、

W8ーBENを提出することで、年金についてはアメリカで課税されないことになります。

米国株式の配当は10パーセント、米国債の利子は10パーセントとなります.

このように、W8-BENを提出することは、税金の軽減を受けるために重要なことです。

くわしくは、ご相談の際に弁護士にお尋ねください。

 

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