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国際相続・ 国際離婚のご相談

弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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財産がカリフォルニア州と外国の両方にある場合の資産計画(エステートプラニングEstate Planning)

財産がカリフォルニア州と日本などの外国の両方にある場合、相続財産の分配をできる限り簡便に行うために、事前に計画を立てておく(エステートプラニングEstate Planning)と安心です。

具体的には、それぞれの国の財産を相続する際に手続きで困らないように、別々の遺言書(例えば「カリフォルニアの遺言書」と「日本の遺言書」)を作成しておくことが考えられます。

あるいは、カリフォルニアの財産には生前信託(Living Trust)を設定し、海外では現地に合わせた財産管理の方法を用いることが考えられます。

ケースバイケースですので、たとえばカリフォルニア州と日本に財産がある場合には、カリフォルニア州の相続を扱っている弁護士と日本の弁護士の連携が必要になる場面です。

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