日本とカリフォルニア州の弁護士資格者が国際離婚。国際相続をナビゲートします。

グローバル家族法コンシェルジュ
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:00~18:00
03-5405-7850

1. カリフォルニア州の裁判所の管轄があるケース
被相続人がカリフォルニア州以外に居住していた場合でも、州内に資産(例:不動産や口座など)を持っていたら、州裁判所がAncillary Probate(補助的プロベート)として管轄を持ちます。
2. カリフォルニア州以外の不動産はどこで処理される?
州外または外国にある不動産については、その所在州でancillary probateを開設し、現地の裁判所・法律に従って処理されます。
カリフォルニア州裁判所は「この不動産はAに相続させる」との命令を出すことは可能ですが、登記や移転などの実務的な手続きは、その所在地の裁判所と登記機関で行う必要があります。
3. カリフォルニア州の裁判所で管轄がある遺産と適用法