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カリフォルニア州の相続法(Probate Code))が適用されるのは?

1. カリフォルニア州の裁判所の管轄があるケース

  • 被相続人がカリフォルニア州に「ドミサイル」(居住地)を有していた場合、その死後における州内外すべての資産(不動産、預貯金、株式、動産など)は、主たるプロベート手続きとしてカリフォルニア州のSuperior Courtが管轄します。

被相続人がカリフォルニア州以外に居住していた場合でも、州内に資産(例:不動産や口座など)を持っていたら、州裁判所がAncillary Probate(補助的プロベート)として管轄を持ちます。

 

2. カリフォルニア州以外の不動産はどこで処理される?

  • 州外または外国にある不動産については、その所在州でancillary probateを開設し、現地の裁判所・法律に従って処理されます。

  • カリフォルニア州裁判所は「この不動産はAに相続させる」との命令を出すことは可能ですが、登記や移転などの実務的な手続きは、その所在地の裁判所と登記機関で行う必要があります

 

3. カリフォルニア州の裁判所で管轄がある遺産と適用法

  • カリフォルニア州内の不動産・動産・預貯金・株式などは、ドミサイルがカリフォルニア州にあるかどうかを問わずプロベートの対象となり、California Probate Codeが適用されます。
  • 州外の不動産や国外財産は、所在地の州・国家の相続法に従い、相続手続きが行われることになります(例:フランス居住のフランスの不動産については、フランス法により相続手続きが行われることになります。日本在住の日本の不動産については、日本法により日本法により手続きガ行われます。) 

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