日本とアメリカのカリフォルニア州で弁護士資格を有していますー国際相続・国際離婚のサイト(東京の女性弁護士によるホームページです) 
グローバルネットワーク~海外の弁護士と協力して、国際相続・国際離婚の案件の解決を目指します

国際相続・ 国際離婚のご相談

弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階

 

営業時間 平日       9:00~18:00

03-5405-7850

カリフォルニア州における法定相続について

法定相続について

以下の場合などに法定相続が適用されます。

・被相続人が遺言した

・被相続人が遺言したが、無効と判断された(署名が適切でなかったなど)

・遺言書にすべての財産が記載されていない(一部しか記載されていない)

法定相続がなされる財産

プロベート(遺言検認)の手続きを経た財産が、相続されます。

通常、以下のような財産が含まれます:

・個人名義の財産(家や車など)

・受取人が指定されていない銀行口座や投資など

・信託されていない財産

法定相続財産に含まれない財産

以下のような財産は法定相続財産になりません。

たとえば、

共同で所有している不動産(合有不動産 Joint Tenancy

死亡時に指定された人に支払う口座

受取人が指定されている生命保険

生前信託の財産(Living Trust)

 

カリフォルニア州法における相続人と相続分

カリフォルニア州遺言検認法(California Probate Code)に基づく相続人と相続分は、以下のとおりです。

カリフォルニア州は、夫婦共有財産(Community Property)制度を採用している州です。

そこで、生存配偶者の相続分については、夫婦共有財産の場合と別財産の場合に分けてご説明します。

夫婦が婚姻中に取得した財産は夫婦共有財産(Community Property)と推定されます(贈与を受けた財産、相続した財産は除きます)。

 

1. 被相続人が結婚している場合

夫婦共有財産

生存配偶者が通常取得するのは、夫婦共有財産(Community Property)1/2(残りの1/2は既に生存配偶者のもの)

遺言がない場合は、相続が発生する際に、被相続人である配偶者の分も生存配偶者が取得しますので、夫婦共有財産は結局生存配偶者が取得することになります。

他方、遺言がある場合、被相続人である配偶者は、自分の持分である1/2については遺言により処分できることになります。そこで、たとえば、子に自分の持分を残した場合、夫婦共有財産について生存配偶者と子が1/2ずつを有することになります。

被相続人である配偶者の個別の財産

日本の場合とは相続財産の配分の仕方が異なっています。

・子、両親、兄弟姉妹がいない場合には、生存配偶者は100%すべてを取得

・子1人(またはその子孫):

→ 配偶者が1/2、子が1/2を取得。

・子(またはその子孫)が2人以上いる場合:

→ 配偶者が1/3、子が2/3(子についてはそれぞれ均等に分けます)

・子はいないが両親がいる場合

→ 配偶者が1/2、両親が1/2

・子も両親もいないが兄弟姉妹がいる場合

→ 配偶者が1/2、兄弟姉妹1/2

 

2. 未婚の場合

財産はこの順序で親族が相続します。

子ども

子の子孫

両親

兄弟姉妹

/

祖父母

叔父・叔母、いとこ

 

親族家が見つからない場合、遺産はカリフォルニア州に送られます(Escheat)。

 

相続人と相続分の例

1:アンが遺言なしで死亡し、夫と2人の子がいる場合

夫が取得: 夫婦共同財産(すでに夫のもの)+個別財産

 それぞれの子の取得: 個別財産の1/3

2: マイケルは独身で子も両親もいないが、2人の兄弟がいる場合

マイケルの兄弟2人はすべてを1/2ずつ分けることになります。

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ
03-5405-7850
営業時間 平日
9:00~18:00
メール mizuuchi@castglobal-law.com

お問合せはこちら

ごあいさつ

ようそこ、「国際相続」国際離婚のご相談」のホームページへ

護士法人キャストグローバル 担当弁護士 水内 麻起子

弁護士紹介