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以下の場合などに法定相続が適用されます。
・被相続人が遺言した
・被相続人が遺言したが、無効と判断された(署名が適切でなかったなど)
・遺言書にすべての財産が記載されていない(一部しか記載されていない)
プロベート(遺言検認)の手続きを経た財産が、相続されます。
通常、以下のような財産が含まれます:
・個人名義の財産(家や車など)
・受取人が指定されていない銀行口座や投資など
・信託されていない財産
以下のような財産は法定相続財産になりません。
たとえば、
共同で所有している不動産(合有不動産 Joint Tenancy)
死亡時に指定された人に支払う口座
受取人が指定されている生命保険
生前信託の財産(Living Trust)
カリフォルニア州遺言検認法(California Probate Code)に基づく相続人と相続分は、以下のとおりです。
カリフォルニア州は、夫婦共有財産(Community Property)制度を採用している州です。
そこで、生存配偶者の相続分については、夫婦共有財産の場合と別財産の場合に分けてご説明します。
夫婦が婚姻中に取得した財産は夫婦共有財産(Community Property)と推定されます(贈与を受けた財産、相続した財産は除きます)。
1. 被相続人が結婚している場合
夫婦共有財産
生存配偶者が通常取得するのは、夫婦共有財産(Community Property)の1/2(残りの1/2は既に生存配偶者のもの)
※遺言がない場合は、相続が発生する際に、被相続人である配偶者の分も生存配偶者が取得しますので、夫婦共有財産は結局生存配偶者が取得することになります。
他方、遺言がある場合、被相続人である配偶者は、自分の持分である1/2については遺言により処分できることになります。そこで、たとえば、子に自分の持分を残した場合、夫婦共有財産について生存配偶者と子が1/2ずつを有することになります。
被相続人である配偶者の個別の財産
日本の場合とは相続財産の配分の仕方が異なっています。
・子、両親、兄弟姉妹がいない場合には、生存配偶者は100%すべてを取得
・子1人(またはその子孫):
→ 配偶者が1/2、子が1/2を取得。
・子(またはその子孫)が2人以上いる場合:
→ 配偶者が1/3、子が2/3(子についてはそれぞれ均等に分けます)
・子はいないが両親がいる場合
→ 配偶者が1/2、両親が1/2
・子も両親もいないが兄弟姉妹がいる場合
→ 配偶者が1/2、兄弟姉妹1/2
2. 未婚の場合
財産はこの順序で親族が相続します。
子ども
子の子孫
両親
兄弟姉妹
姪/甥
祖父母
叔父・叔母、いとこ
親族家が見つからない場合、遺産はカリフォルニア州に送られます(Escheat)。
相続人と相続分の例
1:アンが遺言なしで死亡し、夫と2人の子がいる場合
夫が取得: 夫婦共同財産(すでに夫のもの)+ ⅓個別財産
それぞれの子の取得: 個別財産の1/3
2: マイケルは独身で子も両親もいないが、2人の兄弟がいる場合
マイケルの兄弟2人はすべてを1/2ずつ分けることになります。