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国際相続・ 国際離婚のご相談

弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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第6 相続人以外の相続人の親族が特別の寄与をした場合に、相続において考慮される点についての改正

特別寄与料

被相続人に対して無償で療養監護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金額(特別寄与料)の支払いを請求することができる旨が定められました(改正民法1050条1項)。

被相続人の親族には、相続人、相続を放棄した者、相続の欠格事由の該当者、被廃除者は除かれます。

特別寄与料の額の制限

特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない(改正民法1050条4項)点に留意する必要があります。

権利行使期間

権利行使期間の制限に留意が必要です。

家庭裁判所に対する調停・審判の申立ては、

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内及び、

相続開始の時から1年以内にしなければならない(改正民法1050条2項参照)。

いずれも除斥期間です。

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