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グローバル家族法コンシェルジュ
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することはできないと、規定されました(改正民法899条の2)
法改正により、遺産分割方法の指定、相続分の指定の場合にも、遺産分割、遺贈の場合と同様に、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することはできないこととなりました。

民法902条(遺言による相続分の指定)の規定による相続分の指定がされた場合であっても、相続債権者は、各共同相続人に対し、その法定相続分の割合でその権利を行使することができる。
ただし、相続債権者が共同相続人の1人に対して指定相続分の割合による義務の承継を承認したときは、この限りでないと、規定されました(改正民法902条の2)。

遺言執行者がある場合には、相続人による相続財産の処分その他相続人がした遺言の執行を妨げる行為は無効とする。
ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない旨が規定されました(改正民法1013条2項)。