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国際相続・ 国際離婚のご相談

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相続人のあることが明らかではないとき

相続人のあることが明らかではないとき、被相続人に財産がある場合、日本では家庭裁判所は、利害関係人・検察官の請求により相続財産清算人を選任します。

相続人のあることが明らかではない場合には、法定相続人が被相続人の相続発生の際にいない場合と、法定相続人が相続放棄をしたため相続人がいなくなった場合があります。

相続人が7年以上生死不明などのため、失踪宣告の申立てにより、失踪宣告がされた場合にも、利害関係人などの請求により、相続財産清算人が選任されることになります。

特別縁故者への財産分与について

特別縁故者への財産分与をするには相続財産清算人が必要になります。

 

次の場合には、特別縁故者として、被相続人の財産の分与を家庭裁判所に対して請求できます(民法958条の3参照)

・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に務めた者
・その他被相続人と特別の縁故があった者
 

裁判所の審判で特別縁故者として認められたもの

・内縁の配偶者

・事実上の養親子 

などの場合があります。               

 

当事務所では、相続財産管理人の選任申立の代理、家庭裁判所から選任された場合に、 相続財産管理人の業務を行っております。

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