日本とカリフォルニア州の弁護士資格者が国際離婚。国際相続をナビゲートします。

グローバル家族法コンシェルジュ
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:00~18:00
03-5405-7850

ご高齢の方が、判断能力が低下した場合のご本人の保護の制度として、法定の成年後見人制度、任意後見人制度があります。
後見人制度の場合、財産の現状維持が原則です。たとえば、お子様がご本人(被後見人)の財産を収益することは原則として難しいといえます。
他方、信託を利用することにより、たとえば、委託者であるご本人が、受託者として(自己信託)、信託財産の管理・処分を行いつつ、お子様を受益者とすることにより、お子様が信託財産の使用・収益をすることが可能となります。
財産を活用することが可能となります。
信託では、ほかの類型もあります。なお、信託では、信託する財産は、受託者に移転します。
信託は、ご本人が判断能力がある際に、行うことが必要です。
当事務所では、グループ内に信託会社を有しており、家族信託にも対応しております。