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国際相続・ 国際離婚のご相談

弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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家族信託

ご高齢の方が、判断能力が低下した場合のご本人の保護の制度として、法定の成年後見人制度、任意後見人制度があります。

後見人制度の場合、財産の現状維持が原則です。たとえば、お子様がご本人(被後見人)の財産を収益することは原則として難しいといえます。

他方、信託を利用することにより、たとえば、委託者であるご本人が、受託者として(自己信託)、信託財産の管理・処分を行いつつ、お子様を受益者とすることにより、お子様が信託財産の使用・収益をすることが可能となります。

財産を活用することが可能となります。

信託では、ほかの類型もあります。なお、信託では、信託する財産は、受託者に移転します。

信託は、ご本人が判断能力がある際に、行うことが必要です。

当事務所では、グループ内に信託会社を有しており、家族信託にも対応しております。

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