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弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
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米国では、各州で相続手続や遺言の要件が異なるため、財産がある州の州法に準拠する必要があります。
州では、相続財産が一定の金額以上の場合、「プロベート(Probate)」などの手続きがあります。
しかしならが、プロベーとの手続きは、裁判所の手続きによるため時間がかかり、費用もかかります。
そこで、トラスト(信託)を使ってプロベートを回避することを試みるのが一般的です。
※相続財産の金額に関わらず裁判所の手続きを経ないで遺産分割が可能な日本の制度とは異なっています。
アメリカでは、生前は撤回可能な、リビングトラスト(Revocable Living Trust)の利用が非常に普及しています 。
※日本の信託の制度とは異なっています。
Joint Tenancy with right of Survoivorship(生存者権利付合有による不動産の所有形態のこと)やPOD(Payable on Death 死亡時受取人指定)口座等は、遺言内容にかかわらず直接相続が発生します。相続財産の範囲に入りません。
不動産がJoint Tenancyであれば、合有者の1人が亡くなると、残りの人がなくなった人の持分を取得することになります。
※日本とは制度が異なっています。
非居住外国人であっても、ITIN(個人納税者番号)の取得が必要なケースが多いです。ITINがない場合、相続登記・納税処理に支障を来すことがあります